○えびの市水道事業の設置等に関する条例
(昭和43年3月25日えびの町条例第2号)
改正
昭和45年3月27日条例第9号
昭和45年12月1日条例第31号
昭和47年3月31日条例第14号
昭和50年3月5日条例第4号
平成7年10月25日条例第19号
平成11年3月23日条例第11号
平成13年12月21日条例第35号
平成24年12月19日条例第38号
平成25年3月29日条例第21号
平成29年3月29日条例第9号
令和6年3月25日条例第10号
(水道事業の設置)
第1条
地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第4条の規定に基づき、生活用水その他の浄水を市民に供給するため、水道事業を設置する。
(経営の基本)
第2条
水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2
給水区域は、えびの市の区域(大字原田の一部、大字大河平の一部、大字坂元の一部、大字末永の一部、大字榎田の一部、大字東川北の一部、大字昌明寺の一部、大字内竪の一部及び大字西川北の一部の区域を除く。)及び小林市の区域のうち北西方3000番地の1とする。
3
給水人口は、20,000人とする。
4
1日最大給水量は、9,000立方メートルとする。
一部改正〔平成25年条例21号〕
(組織)
第3条
法第14条の規定に基づき、水道事業の管理者の権限に属する事務を処理させるため、水道課を置く。
2
法第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第8条の2の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないものとする。
(特別会計)
第4条
法第17条及び令第8条の4の規定に基づき、水道事業に一の特別会計を設ける。
(重要な資産の取得及び処分)
第5条
法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第6条
法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により、水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が100万円以上である場合とする。
一部改正〔平成29年条例9号・令和6年10号〕
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第7条
水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が100万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が50万円以上のものとする。
追加〔平成29年条例9号〕
(業務状況説明書類の作成)
第8条
管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)は、水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
2
前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては、同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1)
事業の概要
(2)
経理の状況
(3)
前2号に掲げるもののほか、水道事業の経営状況を明らかにするため、市長が必要と認める事項
3
天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、市長はできるだけ速やかにこれを作成しなければならない。
一部改正・旧7条繰下げ〔平成29年条例9号〕
附 則
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年3月27日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年12月1日条例第31号)
この条例は、昭和45年12月1日から施行する。
附 則(昭和47年3月31日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年3月5日条例第4号)
この条例の施行期日は規則で定める。
附 則(平成7年10月25日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年3月23日条例第11号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成13年12月21日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。(後略)
附 則(平成24年12月19日条例第38号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
〔平成24年条例38号〕
附 則(平成25年3月29日条例第21号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月25日条例第10号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。