○えびの市歴史民俗資料館管理規則
(平成6年4月1日えびの市教育委員会規則第2号)
改正
平成23年3月30日教育委員会規則第9号
平成26年9月24日教育委員会規則第8号
(目的)
第1条
この規則は、えびの市歴史民俗資料館条例(平成6年えびの市条例第6号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、えびの市歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成26年教育委員会規則8号〕
(館内の秩序維持)
第2条
入館者は、次の事項を守らなければならない。
(1)
展示物に手を触れないこと。
(2)
静粛を旨とし、高談その他喧騒にわたる行為をしないこと。
(3)
館内を汚損し、又は館内において飲食、喫煙等をしないこと。
(4)
その他職員の指示に従うこと。
繰上げ〔平成26年教育委員会規則8号〕
(入館の取消し等)
第3条
館長は、前条各号のいずれかに該当するときは、入館を取消し、制限し、又はその利用を中止させることができる。
繰上げ〔平成26年教育委員会規則8号〕
(研究室等の使用)
第4条
研究室、工作室及び展示ホール(以下「研究室等」という。)を使用することができる者は、読書団体、文化団体、教育関係団体及び公共の機関とする。
繰上げ〔平成26年教育委員会規則8号〕
(使用の手続)
第5条
研究室等を使用しようとする者は、研究室等使用許可申請書(別記様式第1号)を館長に提出し、その許可を受けなければならない。
2
館長は、前項の研究室等使用許可申請書が提出されたときは、これを審査し、適当と認めるときは、研究室等使用許可書(別記様式第2号)を交付する。
3
館長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。
(1)
研究室等使用許可申請書の内容に偽りがあるとき。
(2)
公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(3)
施設、設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(4)
専ら営利を目的とし、又はそのおそれがあると認められるとき。
(5)
設置目的に反する使用をするおそれがあると認められるとき。
(6)
その他資料館の管理運営上支障があると認められるとき。
一部改正〔平成26年教育委員会規則8号〕
(使用の許可取消し等)
第6条
館長は、研究室等の使用者が、前条第3項各号のいずれかに該当するに至ったときは、その使用の許可を取消し、又はその使用を中止させることができる。
2
前項の規定による取消し等によって研究室等の使用者に損害が生じても、市は、その損害の賠償の責めは負わない。
繰上げ〔平成26年教育委員会規則8号〕
(損害賠償)
第7条
条例第12条に規定する損害の賠償は、原状回復又は現物をもってしなければならない。
[
第12条
]
2
前項に規定する場合において、現物の入手が特に困難と認められるときは、教育委員会が指定する代物又は指定する代価をもって賠償することができる。
一部改正〔平成26年教育委員会規則8号〕
(資料の寄贈)
第8条
資料館に資料を寄贈しようとする者は、資料寄贈申出書(別記様式第3号)を教育委員会に提出するものとする。
2
教育委員会は、寄贈の申出に係る資料の受領を決定したときは、資料を寄贈した者に寄贈資料受領証(別記様式第4号)を交付する。
一部改正〔平成26年教育委員会規則8号〕
(資料の寄託)
第9条
資料館に資料を寄託しようとする者は、資料寄託申出書(別記様式第5号)を教育委員会に提出するものとする。
2
教育委員会は、寄託の申請に係る資料の寄託を決定したときは、資料を寄託した者に受託資料預り証(別記様式第6号)を交付する。
一部改正〔平成26年教育委員会規則8号〕
(寄託資料の管理)
第10条
寄託資料の管理は、資料館所蔵の資料の管理に準ずるものとする。
繰上げ〔平成26年教育委員会規則8号〕
(寄託資料の返還)
第11条
寄託資料は、寄託者の請求又は資料館の都合により返還することができる。
繰上げ〔平成26年教育委員会規則8号〕
(経費の負担)
第12条
寄贈又は寄託に要する経費は、寄贈者又は寄託者の負担とする。
ただし、教育委員会が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
繰上げ〔平成26年教育委員会規則8号〕
(寄託資料の損害賠償責任)
第13条
寄託資料が火災その他不可抗力により、滅失、汚損又は損傷したときは、市又は指定管理者は、損害賠償の責めを負わない。
一部改正〔平成26年教育委員会規則8号〕
(委任)
第14条
この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
一部改正〔平成26年教育委員会規則8号〕
附 則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日教育委員会規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月24日教育委員会規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第5条関係)
歴史民俗資料館研究室等使用許可申請書
一部改正〔平成23年教委規則9号・26年8号〕
様式第2号(第5条関係)
歴史民俗資料館研究室等使用許可書
一部改正〔平成23年教委規則9号・26年8号〕
様式第3号(第8条関係)
資料寄贈申出書
一部改正〔平成26年教育委員会規則8号〕
様式第4号(第8条関係)
寄贈資料受領証
一部改正〔平成26年教育委員会規則8号〕
様式第5号(第9条関係)
資料寄託申出書
一部改正〔平成26年教育委員会規則8号〕
様式第6号(第9条関係)
寄託資料預り証
一部改正〔平成26年教育委員会規則8号〕