○えびの市奨学生選考委員会規則
(昭和42年えびの町教育委員会規則第6号)
改正
昭和45年12月1日教委規則第3号
平成16年2月6日教委規則第2号
平成17年4月1日教委規則第5号
平成18年3月17日教委規則第5号
平成19年3月27日教委規則第4号
平成23年3月25日教育委員会規則第3号
平成29年3月31日教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条
この規則は、えびの市奨学金貸与条例(昭和42年えびの町条例第12号)第7条の規定に基づき設置するえびの市奨学金選考委員会(以下「選考委員会」という。) の組織、運営その他選考委員会に関し必要な事項を定めるものとする。
[
えびの市奨学金貸与条例(昭和42年えびの町条例第12号)第7条
]
全部改正〔平成29年教委規則2号〕
(委員会の構成)
第2条
選考委員会の委員の数は、6人以内とし、次の中から教育委員会がこれを委嘱する。
(1)
市長又は副市長 1人
(2)
学識経験者 5人
一部改正〔平成23年教委規則3号・29年2号〕
(任期)
第3条
委員の任期は、2年とする。
ただし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条
選考委員会に委員長を置く。
2
委員長は、委員の互選とし、会議の議長となる。
3
委員長に事故があるときは、その都度委員の互選により議長を決定する。
一部改正〔平成29年教委規則2号〕
(招集)
第5条
選考委員会は、教育委員会が招集する。
一部改正〔平成29年教委規則2号〕
(職務)
第6条
選考委員会は、次のことを行う。
(1)
奨学生の選考
(2)
奨学金貸与の廃止、休止、復活、奨学金返還猶予並びに減免に関すること。
一部改正〔平成23年教委規則3号・29年2号〕
(会議)
第7条
選考委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2
選考委員会の議事は、出席委員の過半数の同意を得てこれを決する。
ただし可否同数のときは、委員長の決するところによる。
一部改正〔平成29年教委規則2号〕
附 則
この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年12月1日教委規則第3号)
この規則は、昭和45年12月1日から施行する。
附 則(平成16年2月6日教委規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日教委規則第5号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月17日教委規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月27日教委規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月25日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。