○えびの市教育研究センター設置条例施行規則
(平成8年3月26日えびの市教育委員会規則第3号)
(趣旨)
第1条
この規則は、えびの市教育研究センター設置条例(平成8年えびの市条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
[
えびの市教育研究センター設置条例(平成8年えびの市条例第7号。以下「条例」という。)
]
(職員)
第2条
教育研究センターに所長、主事、研究員及び事務職員を置く。
2
所長は、教育長をもって充て、主事、研究員及び事務職員は、教育委員会事務局職員のうちから教育委員会が任命する。
3
研究員は、市立学校の教職員のうちから教員委員会が委嘱する。
(職務)
第3条
所長は、研究センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2
主事は、所長の命令を受け、企画運営に従事するとともに研究員の指導助言に当たる。
3
研究員は、所長の命を受け、学校教育に関する調査研究に従事する。
4
事務職員は、所長の命令を受け、事務に従事する。
(研究員の研究期間)
第4条
研究員は、非常勤とし、研究期間は、1年とする。
(報告)
第5条
所長は、調査研究等の成果について教育委員会に報告しなければならない。
(委任)
第6条
この規則に定めるもののほか、研究センターに関し、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。