○えびの市教育研究センター設置条例
(平成8年3月28日えびの市条例第7号)
(目的及び設置)
第1条
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、教育に関する専門的、技術的事項の調査研究及び教育関係職員の研修を行うため、教育研究機関を設置する。
(名称及び位置)
第2条
教育研究機関の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
えびの市教育研究センター
位置
えびの市大字栗下1292番地
(事業)
第3条
えびの市教育研究センター(以下「研究センター」という。)の事業は、次のとおりとする。
(1)
教育に関する専門的、技術的事項の調査研究に関すること。
(2)
教育関係職員の研修に関すること。
(3)
研究結果の普及に関すること。
(職員)
第4条
研究センターに必要な職員を置く。
(委任)
第5条
この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、平成8年4月1日から施行する。