○えびの市非常勤消防団員退職報償金の支給に関する条例
(昭和45年12月1日えびの市条例第35号)
改正
平成18年9月29日条例第37号
令和7年3月26日条例第15号[未施行]
※未施行の施行日
令和7年6月1日
(目的)
第1条
この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第25条の規定に基づき、非常勤消防団員(以下「団員」という。)が退職した場合においてその者(死亡による退職の場合にはその者の遺族)に退職報償金を支給することを目的とする。
(退職報償金の支給)
第2条
退職報償金の支給については、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(昭和31年政令第346号)の定めるところによる。
(遺族の範囲)
第3条
退職報償金の支給を受けることができる団員の遺族は、次の各号に掲げるものとする。
(1)
配偶者(婚姻の届出をしないが団員の死亡当時、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2)
子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で団員の死亡当時、主としてその収入によって生計を維持していた者
2
前項に掲げる者の退職報償金の支給を受ける順位は、同項各号の順位により、同項第2号に掲げる者のうちにあっては、同号に掲げる順序により、父母については義父母を先にし実父母を後にする。
3
退職報償金の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合においては、その人数により等分して支給するものとする。
(支給の制限)
第4条
退職報償金は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては支給しない。
(1)
禁固以上の刑に処せられた者
(2)
懲戒免職者
(3)
停職処分を受けたことにより退職した者
(4)
勤務成績が特に不良であった者
(5)
前号に掲げるもののほか、退職報償金を支給することが不適当と認められる者
(支給の時期)
第5条
退職報償金は、団員が退職したとき支給する。
ただし、特別の必要があるときは、これによらないことができる。
(支給の手続)
第6条
退職報償金の支給に関しては、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和31年法律第107号)に基づき、基金との契約により行うものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年9月29日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月26日条例第15号)抄
(施行期日)
1
この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2
この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3
この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれの刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4
拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。