○えびの市消防団員等公務災害補償条例
(昭和45年12月1日えびの市条例第34号)
改正
平成18年9月29日条例第36号
平成22年12月15日条例第33号
(目的)
第1条
この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第24条第1項の規定による非常勤消防団員に係る損害補償及び消防法(昭和23年法律第186号)第36条の3の規定による消防作業に従事した者又は救急業務に協力した者に係る損害補償並びに水防法(昭和24年法律第193号)第45条の規定による水防に従事した者に係る損害補償並びに災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第84条第1項(原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第28条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による応急措置の業務に従事した者に係る損害補償(以下「公務災害補償」という。)を行うことを目的とする。
一部改正〔平成22年条例33号〕
(公務災害補償の実施)
第2条
公務災害補償の実施については、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号)の定めるところによる。
(支給の手続)
第3条
補償金の支給に関しては、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和31年法律第107号)に基づき基金との契約により行うものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年9月29日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年12月15日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。