○えびの市学生向賃貸住宅建築促進奨励条例
(平成6年12月22日えびの市条例第28号)
(目的)
第1条
この条例は、学生向賃貸住宅の建築を促進し、学生に対する良好な住居を確保し、学生が安心して学業に専念できる住環境の整備を図ることを目的とする。
(賃貸住宅の指定)
第2条
市長は、市内に学生向賃貸住宅の新築又は増改築を行った者が、次条に規定する基準に適合するときは、奨励住宅に指定することができる。
(指定基準)
第3条
前条の規定により市長が指定する奨励住宅の基準は、新築又は増改築された住宅で、その8割以上が学生に賃貸される見込のある住宅とする。
ただし、国並びに地方公共団体の補助を受けて建築された住宅は除く。
2
前項の奨励住宅は、環境保全等の適切な措置が講ぜられた施設でなければならない。
(奨励措置)
第4条
市長は、第2条の規定により指定した者に対し、土地(住宅等関連敷地を含む。)及び家屋(償却資産を含む。)について、指定の翌年以降の固定資産税に相当する額の奨励金を交付することができる。
[
第2条
]
2
前項の規定に基づく奨励金の交付を受けようとする者は、納期限の属する年度内に、市税その他の納付義務を完全に履行した者でなければならない。
(奨励措置の期間)
第5条
前条の奨励金の交付期間は、3年間を限度とする。
(指定の取消し及び奨励措置の停止等)
第6条
市長は、指定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は既に交付した奨励金を返還させ、その他必要な措置をとることができる。
(1)
指定の要件を欠くこととなったとき。
(2)
奨励住宅を休止し、又は廃止したとき。
(3)
奨励措置の適用を受けるため提出した書類の内容に虚偽の記載があったとき。
(休止等の届出)
第7条
指定を受けた者は、奨励住宅を休止し、又は廃止が決定したときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(協力)
第8条
市長は、学生向賃貸住宅を建築しようとする者に対し、必要と認める事項について協力することができる。
(報告)
第9条
市長は、指定を受けた者に対し、必要な報告及び帳簿等の閲覧を求めることができる。
(承継)
第10条
奨励住宅を承継した者は、この条例に基づく一切の権利義務を有する。
(委任)
第11条
この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
2
この条例の施行日前に建築された住宅で、第3条に定める指定基準を満たす住宅は、この条例を適用する。