○えびの市法定外公共用財産の管理に関する条例
(平成13年10月1日えびの市条例第26号)
改正
平成14年9月27日条例第28号
平成26年3月25日条例第10号
(目的)
第1条
この条例は、法令に特別の定めがあるもののほか、えびの市に存する法定外公共用財産の管理又は利用に関し必要な事項を定め、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条
この条例において「法定外公共用財産」(以下「法定外財産」という。)とは、市有の行政財産であって、次に掲げるものをいう。
(1)
道路法(昭和27年法律第180号)を適用しない道路
(2)
河川法(昭和39年法律第167号)を適用又は準用しない河川
(3)
湖沼、ため池、水路、溝(暗渠を含む。)、その他の土地又は水面
(4)
前各号に附属する工作物、物件又は施設
2
この条例において「産出物」とは、法定外財産から生じる土石(砂を含む。以下同じ。)、竹木、芝草、その他のものをいう。
(行為の禁止)
第3条
何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
(1)
法定外財産に土石、竹木、ごみ、その他汚物等を投棄すること。
(2)
法定外財産を損傷し、又は汚損すること。
(3)
前各号に掲げるもののほか、法定外財産の管理又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(使用等の許可)
第4条
法定外財産について、次に掲げる行為(以下「使用等」という。)をしようとする者は、市長の許可(以下「使用等の許可」という。)を受けなければならない。
(1)
土地又は流水若しくは水面を占用すること。
(2)
建物その他工作物を新築し、改築し、又は除去すること。
(3)
流水を利用するため、これを停滞し、又は引用すること。
(4)
産出物を採取すること。
(5)
前各号に掲げるもののほか、法定外財産に関し工事を行い、又は法定外財産の用途又は目的以外に使用すること。
2
市長は、前項の許可をする場合において、法定外財産の管理又は利用のため必要があると認めるときは、当該許可に必要な条件を付すことができる。
3
使用等の許可を受けた者(以下「使用者等」という。)が当該許可に係る事項を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
4
国又は他の地方公共団体が第1項各号に掲げる行為をするときは、同項の規定にかかわらずあらかじめ市長に協議することで足りる。
(許可期間及び更新)
第5条
使用等の許可の期間(以下「許可期間」という。)は、5年以内とする。
ただし、電柱、電線、水道管、下水管、ガス管その他これらに類する施設について、又は市長が特に必要があると認めたものは、10年以内とすることができる。
2
前項の規定にかかわらず、前条第1項第4号の規定に係る許可期間は、その都度市長が定める。
3
許可期間の満了後引き続き当該許可に係る使用等をしようとする者は、当該許可期間の満了前30日までに、その更新の申請をしなければならない。
(許可物件の管理等)
第6条
使用者等は、許可期間中にその許可に係る公共用財産について善良な管理者として注意を払い、異常を認めたときは、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。
(地位の承継)
第7条
使用者等について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、使用者等の地位を承継する。
この場合において使用者等の地位を承継した者は、30日以内にその旨を市長に届け出なければならない。
(権利の譲渡等の禁止)
第8条
使用者等は、使用等の許可に基づく権利を他人に譲渡し、又は担保に供し、若しくは貸し付けてはならない。
(検査を受ける義務)
第9条
使用者等は、次の各号に掲げる行為が完了したときは、市長に届け出て検査を受けなければならない。
(1)
建物その他の工作物を新築し、改築し、又は除去すること。
(2)
産出物を採取すること。
(3)
前各号に掲げるもののほか、法定外財産に関し工事を行うこと。
(許可の失効)
第10条
次の各号に掲げる事由が生じたときは、当該使用等の許可は、その効力を失う。
(1)
許可期間が満了したとき。
(2)
使用者等が死亡し、又は解散した場合において、承継人がいないとき。
(3)
使用等の許可を受けた目的を事実上達成することができなくなったとき。
(4)
第12条第1項の規定により許可が取り消され、又は効力を停止されたとき。
[
第12条第1項
]
(5)
法定外財産の用途を廃止したとき。
(原状回復)
第11条
使用者等は、許可期間が満了したとき、若しくは失効したとき、又は使用等を終了し、若しくは廃止したときは、速やかに当該箇所を原状に回復し、又は産出物採取の跡地を整理して市長の検査を受けなければならない。
ただし、公益を増進し、又は公害を防止し、若しくはこれを軽減するため設置した工作物で市長が特に支障がないと認めたものについては、当該物件を存置することができる。
(監督処分)
第12条
市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者等に対してこの条例による許可の取り消し、変更若しくは条件の変更又は新たに条件を付すこと若しくは、工事等の中止又は工作物等の改築、除去、その他の措置、若しくは原状回復(産出物を採取するときにあっては、その跡地を整理すること。)を命ずることができる。
(1)
この条例に基づく処分に違反しているとき。
(2)
この条例の規定による許可に付した条件に違反しているとき。
(3)
偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けたとき。
(4)
法定外財産を損壊し、公共の利用に支障を及ぼすおそれがあるとき。
2
市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、使用者等に対し、前項に規定する処分をし、又は必要な措置を命ずることができる。
(1)
法定外財産に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。
(2)
法定外財産の管理又は利用に著しい支障が生じたとき。
(3)
前各号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要があるとき。
(義務の履行のために要する費用)
第13条
この条例に基づく処分による義務を履行するために必要な費用は、この条例に特別の定めがある場合を除き、当該義務者が負担しなければならない。
(使用料等の額)
第14条
第4条第1項第1号又は同項第2号に掲げる行為に係る使用者等は別表第1に定める使用料を、同項第4号に掲げる行為に係る使用者等は別表第2に定める土石等採取料を納入しなければならない。
[
第4条第1項第1号
] [
別表第1
] [
別表第2
]
(使用料等の徴収方法)
第15条
使用料又は土石等採取料(以下「使用料等」という。)は、使用等の許可をしたとき、納入通知書により徴収する。
ただし、許可期間が当該許可をした日の属する会計年度以降にわたる場合における当該許可に係る翌会計年度以降の使用料等については、毎会計年度の初めに当該年度分を徴収する。
(使用料等の減免)
第16条
市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用料等の一部又は全部を免除することができる。
(1)
国又は地方公共団体が事業を行うために使用等をするとき。
(2)
公益法人その他公益性が高い事業を行う者で市長が特に必要があると認めた者が使用等をするとき。
(3)
水道、下水道、かんがいに必要な水路等のために使用等をするとき。
(4)
街灯、通路その他の公共の用に供する目的で、使用等をするとき。
(5)
前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めたとき。
(使用料等の還付)
第17条
既に納入した使用料等は、還付しない。
ただし、市長は次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用料等の全部又は一部を還付することができる。
(1)
天災その他不可抗力によって許可を受けた目的を達成することができなくなったとき。
(2)
第12条第2項の規定により許可を取り消したとき。
[
第12条第2項
]
(延滞金の徴収)
第18条
市長は、第15条の規定により納入すべき使用料等をその納入期限までに納入しない者がある場合においては、えびの市督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和45年えびの町条例第30号)の規定に基づき督促手数料及び延滞金を徴収する。
[
第15条
] [
えびの市督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和45年えびの町条例第30号)
]
(他人の土地への立入り)
第19条
市長は、法定外財産に関する調査、測量若しくは工事又は法定外財産の維持のためやむを得ない必要があるときは、職員を他人の占有する土地に立ち入らせることができる。
2
市長は、前項の規定により職員を他人の占有する土地に立ち入らせようとするときは、あらかじめその占有者にその旨を通知しなければならない。
この場合において、通知を受けるべき者の所在が判明しない場合は、当該通知の内容を公告して、これに代えることができる。
3
第1項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、身分証明書を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。
4
市長は、第1項の規定による立入により損失を受けた者に対し、相当の価格によりその損失を補償しなければならない。
(用途廃止)
第20条
市長は、法定外財産としての用途及び目的を喪失し、将来も公共の用に供する必要がなくなったと認めたときは、行政財産の用途を廃止し、普通財産とすることができる。
(罰則)
第21条
次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料に処する。
(1)
第4条又は第5条の規定に違反した者
[
第4条
] [
第5条
]
(2)
この条例の規定に基づく処分に違反した者
(3)
この条例の規定による許可に付した条件に違反した者
(委任)
第22条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の際、国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項第5号の規定により、国から譲与を受けた財産に、現に国有財産法(昭和23年法律第73号)第18条第3項の規定に基づき使用者等がある場合においては、この条例による使用等の許可を受けたものとみなす。
この場合において、当該許可の期間は、国有財産法第18条第3項においての許可を受けた期間とし、既納の使用料等の額に相当する当該許可の期間については、第14条に定める使用料等の徴収を免除する。
3
この条例の施行の際、既に法定外財産に建物その他工作物を設置し、施行日以降において引き続き当該建物その他工作物を設置するために使用等の許可を受けたときは、当該建物その他工作物の使用等については、第14条の規定にかかわらず、平成14年3月31日までの間減額することができる。
この場合において、使用料等の減額率については、市長が別に定める。
附 則(平成14年9月27日条例第28号)
(施行期日)
1
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の際、現に使用等を許可し、又は申請書を受理しているものの使用料等については、なお従前の例による。
附 則(平成26年3月25日条例第10号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表第1(第14条関係)
使用料
占用等物件
単位
金額
摘要
建物その他工作物設置に係るもの
電柱
1本につき1年
682円
支柱、支線及び他の柱類を含む。
鉄塔
1基につき1年
870円
一部使用についても1基とする。
口径0.5メートル未満の管類
長さ1メートルにつき1年
78円
保安距離を含む。
口径0.5メートル以上の管類
長さ1メートルにつき1年
146円
橋りょう
占有面積1平方メートルにつき1年
73円
取付道路部分を含む。
広告板、広告塔類
表示面積1平方メートルにつき1年
1,788円
表示面積による。
やな
占用面積1平方メートルにつき1年
214円
上下流1メートルを含む。
いけす、いかだ類
占用面積1平方メートルにつき1年
108円
小屋、露店その他これらに類する仮設工作物
占用面積1平方メートルにつき1年
214円
工事用仮設工作物を含む。
桟橋、せき、水門その他これらに類する工作物
占用面積1平方メートルにつき1年
108円
建物
占用面積1平方メートルにつき1年
108円
使用に係るもの
農地
占用面積1平方メートルにつき1年
6円
採草地
占用面積1平方メートルにつき1年
6円
公園緑地及び運動場
占用面積1平方メートルにつき1年
39円
現形占用地
占用面積1平方メートルにつき1年
39円
備考
1
単位未満の端数は、切り上げるものとする。
2
1件の使用料の額が100円未満であるときは、その金額は100円とする。
3
使用が会計年度の中途において始まり、又は終わる場合における当該使用開始の日又は使用終了の日の属する会計年度に徴収する使用料の額は、当該会計年度に使用した月数を基礎として月割りにより計算する。
4
3の使用した月数の計算は、使用開始の日から各月における当該使用開始の日に相当する日の前日(当該使用開始の日に相当する日がない月にあっては、その月の末日)までを1月とし、この月数によってもなお1月に満たない期間が生じたときは、その期間は1月として計算する。
5
消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるもの以外の法定外公共用財産使用料の額は、当該計算した額に同法第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額(以下この項において「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を加算した額(この額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
一部改正〔平成26年条例10号〕
別表第2(第14条関係)
土石等採取料
種類
単位
金額
摘要
砂
1立方メートル
133円
土砂
1立方メートル
111円
砂利
1立方メートル
159円
栗石
1立方メートル
159円
直径0.6メートル未満の転石
1個
66円
庭石として使用する場合の土石等採取料は、金額の欄に掲げる金額の10倍とする。
直径0.6メートル以上の転石
1個
111円
その他
市長が定める額
備考
1
単位未満の端数は、切り上げるものとする。
2
1件の土石等採取料の額が100円未満であるときは、その金額は100円とする。
3
土石等採取料には、消費税等を含むものとする。
全部改正〔平成26年条例10号〕