○えびの市家畜の貸付けに関する条例
(昭和42年9月27日えびの町条例第64号)
改正
昭和45年12月1日条例第31号
(この条例の目的)
第1条
この条例は、家畜の貸付けについて定めることを目的とする。
(貸付)
第2条
市長は、畜産の振興をはかり、農家経営の安定を期するため必要があると認めるときは、個人に対し家畜を貸付けることができる。
(家畜の種類等)
第3条
家畜の種類並びに貸付けの適格者、条件及び方法等については、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年12月1日条例第31号)
この条例は、昭和45年12月1日から施行する。