○えびの市林業振興審議会設置条例
(平成14年6月21日えびの市条例第19号)
改正
平成15年12月19日条例第34号
平成16年12月28日条例第20号
平成22年9月17日条例第24号
平成25年1月22日条例第1号
(目的及び設置)
第1条
本市の林業振興の推進を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、えびの市林業振興審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(任務)
第2条
審議会は、市長の諮問に応じて林業振興の推進に関する調査及び審議を行う。
(組織)
第3条
審議会は、委員13人以内で組織する。
(委員)
第4条
委員は、次の各号に掲げるもののうちから、市長が委嘱する。
(1)
宮崎県木材青壮年会連合会えびの支部
(2)
西諸地区森林組合青年部
(3)
西諸地区緑の国民会議えびの支部
(4)
宮崎森林管理署都城支署
(5)
西諸地区森林組合
(6)
西諸地区木材協会えびの支部
(7)
学識経験者
(8)
特用林産物生産者
(9)
宮崎県西諸県農林振興局
一部改正〔平成22年条例24号〕
(任期)
第5条
委員の任期は、2年とする。
ただし、再任を妨げない。
2
委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第6条
委員の互選により、審議会に会長及び副会長を置く。
2
会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条
審議会の会議は、会長が招集する。
2
会長は、会議の議長となる。
3
審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第8条
審議会の庶務は、農林整備課において処理する。
一部改正〔平成25年条例1号〕
(委任)
第9条
この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年12月19日条例第34号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月28日条例第20号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月17日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年1月22日条例第1号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(えびの市林業振興審議会設置条例の一部改正)
3
えびの市林業振興審議会設置条例(平成14年えびの市条例第19号)の一部を次のように改正する。
第8条中「畜産農林課」を「農林整備課」に改める。