○えびの市農地災害復旧事業賦課金徴収条例
(昭和60年3月27日えびの市条例第11号)
改正
平成6年3月31日条例第3号
(目的)
第1条
この条例は、市において施行する農地の災害復旧事業(以下「事業」という。)に要する経費に充てるため、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条の規定により賦課徴収する金銭(以下「賦課金」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(賦課徴収)
第2条
賦課金は、当該事業によつて利益を受ける者で、その事業の施行に係る農地につき法第3条に規定する資格を有する者に対して、その者の受ける利益を限度としてこれを賦課徴収する。
(賦課金の額)
第3条
賦課金は、当該事業に要する費用に100分の10を乗じて得た額とする。
2
当該事業に対して交付される国庫補助金の率が100分の90を超えることとなった場合は前項の規定にかかわらず、賦課金は、当該事業に要する費用から国庫補助金を差し引いた額とする。
3
当該事業に要する費用が国庫補助基準の限度額を超える場合には、前2項の規定にかかわらず、賦課金は、当該事業に要する費用から、国庫補助基準の限度額を差し引いた額に前2項の規定により算定した額を加算した額とする。
(納入の方法)
第4条
賦課金は、納入通知書により指定期日までに納入しなければならない。
(賦課金の追加徴収又は還付)
第5条
事業の施行等の都合により当該事業に要する費用又は国庫補助金に増減を生じたときは、賦課金を追加徴収し、又は還付するものとする。
(委任)
第6条
この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日以後の発生事業から適用する。
附 則(平成6年3月31日条例第3号)
1
この条例は、公布の日から施行し、平成5年1月1日以降に発生した災害から適用する。
2
改正前の規定に基づいて、平成5年1月1日からこの条例の施行日までに徴収された賦課金は、改正後の規定による賦課金とみなす。