○えびの市農業農村整備事業分担金徴収条例
(平成16年12月28日えびの市条例第19号)
(趣旨)
第1条
この条例は、市が行う農業農村整備事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により分担金を徴収するために必要な事項を定めるものとする。
(分担金の納付義務者)
第2条
分担金は、事業の実施によって利益を受ける者から徴収する。
(事業の種類及び分担金の額)
第3条
分担金を徴収する事業の種類及び分担金の額は、別表のとおりとする。
[
別表
]
2
前条に規定する者から徴収する分担金の額は、事業の実施によって利益を受ける土地の面積により算定するものとする。
(分担金の納入)
第4条
分担金は、市が発行する納入通知書により指定期限内に納付しなければならない。
ただし、特別な事由により市長が必要と認めたときは、延期又は分割して納付させることができる。
2
分担金を指定期限内に徴収できないときは、えびの市督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和45年えびの町条例第30号)の規定を準用する。
[
えびの市督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和45年えびの町条例第30号)
]
(分担金の追徴又は還付)
第5条
事業の実施その他の都合により、事業費に増減を生じたときは、分担金を追徴し、又は還付するものとする。
(委任)
第6条
この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
分担金を徴収する事業
分担金の額
農業農村整備事業
県単土地改良事業
ほ場整備事業
事業費から県補助金を除いた額の2分の1に相当する額
暗渠排水事業
かんがい排水事業