○えびの市介護保険運営協議会規則
(平成12年3月30日えびの市規則第30号)
改正
平成15年12月19日規則第23号
平成16年3月26日規則第11号
平成19年3月28日規則第5号
平成21年3月27日規則第9号
平成27年3月25日規則第23号
(趣旨)
第1条
この規則は、えびの市介護保険条例(平成12年えびの市条例第15号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
[
えびの市介護保険条例(平成12年えびの市条例第15号)
]
一部改正〔平成21年規則9号〕
(会長)
第2条
えびの市介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)に会長を置き、委員のうちから互選する。
2
会長は会務を総理し、協議会を代表する。
3
会長に事故がある場合は、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(招集)
第3条
協議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。
全部改正〔平成21年規則9号〕
(定足数)
第4条
協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことはできない。
2
議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(庶務)
第5条
協議会の庶務は、介護保険課において処理する。
一部改正〔平成21年規則9号・27年23号〕
(報告)
第6条
会長は、協議会の会議を開いたときは、その結果を速やかに市長に報告しなければならない。
(委任)
第7条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成15年12月19日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月26日規則第11号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月28日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日規則第9号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月25日規則第23号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。