○えびの市廃棄物減量等推進審議会条例
(平成7年3月28日えびの市条例第1号)
改正
平成15年12月19日条例第34号
平成16年12月28日条例第20号
平成24年12月19日条例第38号
平成25年1月22日条例第1号
(設置)
第1条
廃棄物の減量等に関する事項を市長の諮問に応じて調査審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条
審議会は、委員12人以内をもって組織する。
2
委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1)
知識経験を有する者
(2)
自治会で構成する組織が推薦する者
(3)
前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
一部改正〔平成24年条例38号〕
(任期)
第3条
委員の任期は2年とする。
ただし、職務をもって委嘱された委員は、その職にある期間とする。
2
委員は再任を妨げない。
3
補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条
審議会に会長及び副会長を置く。
2
会長は、委員の互選によって定める。
3
会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4
副会長は、委員のうちから会長が任命する。
5
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条
審議会は、会長が招集する。
2
審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3
審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(審議会の庶務)
第6条
審議会の庶務は、市民環境課において処理する。
一部改正〔平成25年条例1号〕
(委任)
第7条
この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成15年12月19日条例第34号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月28日条例第20号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月19日条例第38号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年1月22日条例第1号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(えびの市廃棄物減量等推進審議会条例の一部改正)
2
えびの市廃棄物減量等推進審議会条例(平成7年えびの市条例第1号)の一部を次のように改正する。
第6条中「環境業務課」を「市民環境課」に改める。