○えびの市環境保全対策会議要綱
(昭和50年7月15日公表)
改正
昭和54年3月30日
昭和54年7月30日告示第77号
昭和56年5月1日
昭和58年5月10日
昭和59年10月1日
昭和62年9月2日訓令第3号
平成6年3月31日告示第51号
平成12年3月30日告示第81号
平成16年3月26日告示第44号
平成19年3月28日告示第77号
平成21年3月27日告示第42号
平成25年3月25日告示第30号
平成29年3月29日告示第54号
(目的)
第1条
環境保全及び公害問題の処理について、関係各課の調整を図り重要な問題を協議するため、環境保全対策会議(以下「会議」という。)を置く。
一部改正〔平成21年告示42号〕
(構成)
第2条
会議は、次に掲げる職にある者をもって構成する。
副市長、総務課長、企画課長、財産管理課長、市民環境課長、観光商工課長、畜産農政課長、建設課長、農林整備課長、農業委員会事務局長
一部改正〔平成21年告示42号・25年30号・29年54号〕
(会議)
第3条
会議は、必要に応じ副市長が招集する。
ただし、招集して協議する必要がないと会長が認める事案については、前条の職にある者に回議して会議に代えることができる。
2
会議の議長は副市長とし、副市長に事故あるときは企画課長が、副市長、企画課長共に事故あるときは総務課長がその職務を代行する。
3
会議は、半数以上の出席がなければ開くことができない。
4
議長は、必要に応じ前条に定める者以外の者の出席を求め、説明及び意見をきくことができる。
5
会議の審議事項は、その都度市長に報告するものとする。
一部改正〔平成21年告示42号・29年54号〕
(庶務)
第4条
会議の庶務は、市民環境課が行う。
一部改正〔平成25年告示30号〕
(委任)
第5条
この告示に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は別に定める。
一部改正〔平成21年告示42号〕
附 則
この要綱は、昭和50年7月15日から実施する。
附 則(昭和54年3月30日)
この要綱は、昭和54年4月1日から実施する。
附 則(昭和54年7月30日告示第77号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附 則(昭和56年5月1日)
この要綱は、公表の日から施行する。
附 則(昭和58年5月10日)
この要綱は、公表の日から施行する。
附 則(昭和59年10月1日)
この要綱は、公表の日から施行する。
附 則(昭和62年9月2日訓令第3号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(平成6年3月31日告示第51号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(平成12年3月30日告示第81号)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月26日告示第44号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月28日告示第77号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日告示第42号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月25日告示第30号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日告示第54号)
この告示は、公表の日から施行する。