(平成16年12月28日えびの市条例第18号)
改正
平成25年3月29日条例第13号
目次
第1章 総則(第1条-第6条)
第2章 環境の保全に関する基本的施策(第7条-第19条)
第3章 地球環境保全の推進等(第20条)
第4章 えびの市環境審議会(第21条-第25条)
第5章 補則(第26条)
附則

 わたしたちの暮らすえびの市は、南は霧島錦江湾国立公園の霧島連山、北は九州山地に抱かれ、これらから涌き出る豊かで清らかな水は、市の中心部を東西に流れる川内川にそそぎ、さまざまな形でわたしたちに潤いを与えてくれる。
 また、広大な森林、地力の優れた耕地は、良質な米や野菜など限りない自然の恵みをも与えてくれる。
 しかし、近年環境の問題は、地球規模では温暖化や砂漠化等生存基盤までも揺るがすものとなってきている。また、わたしたちの周りでは生活様式等の変化から自然環境が損なわれはじめ、水質汚濁、悪臭等の問題をも引き起こしている。わたしたちは、これらの状況を認識するとともに、えびの市の豊かで美しい自然環境を保全し、地球規模の環境の保全にも関わっていくことが必要となってきている。
 わたしたちが協働して環境の保全のための取組を積極的に進め、将来の世代に自然環境に恵まれたかけがえのないふるさとえびのを引き継ぐため、この条例を制定する。
(目的)
(定義)
(基本理念)
(市の責務)
(市民の責務)
(事業者の責務)
(施策の基本方針)
(環境基本計画)
(環境基本計画の策定手続等)
(施策の策定等に当っての配慮)
(規制の措置)
(環境の保全に関する施設の整備等)
(資源の循環的な利用等の促進)
(水環境と緑豊かな環境の確保)
(環境の保全に関する教育、学習等)
(市民等の自発的な活動の促進)
(情報の提供)
(調査及び研究の実施)
(監視等の体制の整備)
(設置)
(所轄事項)
(組織)
(任期)
(委任)
(委任)
(施行期日)
(えびの市環境審議会設置条例の廃止)