○えびの市狂犬病予防法施行細則
(平成12年3月30日えびの市規則第29号)
(趣旨)
第1条
この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号、以下「法」という。)狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号、以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(登録申請)
第2条
法第4条第1項の規定による犬の登録の申請は、犬の登録申請書(別記様式第1号)を提出して行わなければならない。
(死亡届)
第3条
法第4条第4項の規定による犬の死亡の届出は、犬の死亡届書(別記様式第2号)を提出して行わなければならない。
(登録事項変更届)
第4条
法第4条第4項の規定による犬の所在地その他厚生省令で定める事項の変更届は、犬の登録事項変更届出書(別記様式第3号)を提出して行わなければならない。
(鑑札の再交付申請)
第5条
省令第6条第1項の規定による鑑札の再交付の申請は、犬の鑑札再交付申請書(別記様式第4号)を提出して行わなければならない。
(注射済票の再交付申請)
第6条
省令第13条第1項の規定による注射済票の再交付の申請は、犬の注射済票再交付申請書(別記様式第5号)を提出して行わなければならない。
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
犬の登録申請書
様式第2号(第3条関係)
犬の死亡届
様式第3号(第4条関係)
犬の登録事項変更届出書
様式第4号(第5条関係)
犬の鑑札再交付申請書
様式第5号(第6条関係)
犬の注射済票再交付申請書