○えびの市墓地条例
(平成19年3月28日えびの市条例第3号)
(設置)
第1条
市民の利用に供するため、本市に墓地を設置する。
(名称及び位置)
第2条
墓地の名称及び位置は次のとおりとする。
名称
位置
御仕立山墓地
えびの市大字原田1403番地365
坊ヶ島墓地
えびの市大字原田269番地1
(使用者の資格)
第3条
墓地を使用しようとする者は、本市に住所を有する者でなければならない。
ただし、市長が特別の事情があると認める者については、この限りでない。
(使用の許可及び条件等)
第4条
墓地を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2
市長は前項の使用許可に際し、使用区画を指定するとともに、管理上必要な条件を付することができる。
(使用料)
第5条
前条第1項の規定により使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納入しなければならない。
[
別表
]
2
前項の使用料は、使用許可をする際に徴収する。
(使用料の不還付)
第6条
既納の使用料は還付しない。
ただし、使用者が墓地の使用許可を受けた日から3年以内に使用区画に第18条に規定する工事等をせずに返還したときは、第14条の規定に基づく使用許可の取消しをした場合を除き、使用料の一部を還付するものとする。
[
第18条
] [
第14条
]
(使用区画の制限)
第7条
墓地の使用は、使用者1人につき1区画とする。
ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。
(使用面積の制限)
第8条
墓地の使用面積は、1区画10平方メートルを超えることができない。
ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。
(譲渡の禁止)
第9条
墓地の使用権は、他に譲渡し、又は転貸することができない。
(使用権の承継)
第10条
使用者が死亡したとき、その相続人又は親族で祭事を主宰する者は、市長に届け出て、墓地の使用権を承継することができる。
(使用墓地の管理)
第11条
墓地の使用者は、常に使用区画内の清掃及び除草等を行い、常に良好な環境の維持管理に努めなければならない。
(代理人の選任届)
第12条
使用者は、市外に住所を有することとなる場合には、本市に住所を有する代理人を選任し、市長に届け出なければならない。
(住所等の変更届)
第13条
使用者は、住所又は氏名等を変更したときは、速やかに市長に届け出なければならない。
前条に規定する代理人が住所又は氏名等を変更したときも同様とする。
(使用許可の取消し)
第14条
市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、墓地の使用許可を取り消すことができる。
(1)
条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2)
使用区画を著しく荒廃させたとき。
(3)
使用許可を受けた日から3年を経過しても墓地を使用しないとき。
(使用墓地の返還)
第15条
使用墓地が不用になったとき又は前条の規定により使用許可を取り消されたときは、使用者は速やかに当該使用墓地を原状に回復して返還しなければならない。
(使用権の消滅)
第16条
次の各号のいずれかに該当するときは、墓地の使用権は消滅する。
(1)
使用者が死亡し、相続人又は親族等で祭事を主宰する者がいないとき。
(2)
使用者の住所が10年以上不明であるとき。
2
前項の規定により使用権が消滅したとき、市長は、改葬又は墓碑等の移転をすることができる。
(改葬又は移転命令)
第17条
市長は、墓地の管理上又は公益上必要があると認めるときは、使用者に対し、改葬又は墓碑等の移転を命ずることができる。
2
市長は、前項の規定により改葬又は移転を命じようとするときは、あらかじめ使用者に対しこれを通知しなければならない。
3
市長は、第1項の規定により改葬又は墓碑等の移転を命じたときは、必要な費用を交付することができる。
(施設の工事申請等)
第18条
使用者は、使用区画に納骨塔式の墓碑、墓誌、土留石及び囲障の新設、改修、撤去及び移転並びに植樹の植栽等を施工しようとする場合は、市長の許可を受けなければならない。
2
前項の規定により工事が完了したときは、検査を受けなければならない。
(行為の禁止)
第19条
墓地において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1)
納骨塔等以外のものを建造する行為
(2)
他の使用者の障害となる樹木を植栽する行為
(3)
墓地の共同施設等を損傷し、又は汚損する行為
(4)
営業広告及びこれに類するものを表示する行為
(5)
前各号に掲げるもののほか、墓地の維持管理に支障をきたす行為
2
前項の規定に違反したときは、市長は、当該建造物又は樹木等を撤去させるものとし、これに応じないときは、当該行為者の負担においてこれを撤去することができる。
(免責)
第20条
市は、市の責めに帰すべき事由がある場合を除き、納骨塔等について汚損、損傷又は滅失が生じてもその責めを負わない。
(損害賠償)
第21条
墓地内の施設等を滅失し、又はき損した者は、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第22条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(共同墓地管理条例の廃止)
2
共同墓地管理条例(昭和33年飯野町条例第22号)は、廃止する。
(経過措置)
3
この条例の施行の際現に墓地を使用している者は、第4条の許可を受けて使用しているものとみなす。
別表(第5条関係)
名称
単位
金額
御仕立山墓地
一区画(10平方メートル以内)
38,000円
坊ヶ島墓地
一区画(10平方メートル以内)
66,000円