○えびの市予防接種事故災害補償規則
(平成21年3月27日えびの市規則第15号)
えびの市予防接種事故災害補償規則(平成10年えびの市規則第24号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条
この規則は、えびの市(以下「市」という。)が法定外の予防接種で自らの行政措置として行うもの(以下「行政措置予防接種」という。)に係る事故の災害補償のうち全国市長会予防接種事故賠償補償保険によりてん補される災害補償について、必要な事項を定めるものとする。
(補償の対象)
第2条
市は、行政措置予防接種により、死亡した者又は身体障害(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)別表第2に定める障害に限る。以下同じ。)が生じた者(以下「補償対象者」という。)に対し、補償を行う。
2
前項の補償は、補償対象者の行政措置予防接種による事故が発見された日から180日以内に死亡又は身体障害を被った場合に限るものとする。
この場合において、その期間内に障害の程度が確定しない場合は、当該期間満了の日の前日の医師の診断書に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
3
市は、補償対象者が死亡によるものである場合及び身体障害により補償を受けるべき者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行うものとする。
(補償の対象とする予防接種)
第3条
前条に規定する補償の対象とする行政措置予防接種は、市が自ら行う全ての行政措置予防接種(昭和52年4月1日以後に実施したものに限る。)とする。
2
市が他の市町村に委託して行う行政措置予防接種は補償の対象とし、市が他の市町村から委託を受けて行う行政措置予防接種は、補償の対象としない。
(補償金等)
第4条
補償金の額は、次に掲げるとおりとする。
(1)
死亡の場合 全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書に定める死亡補償保険金の額
(2)
身体障害の場合 全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書に定める障害補償保険金の額
2
前項第1号及び第2号に規定する補償金は、重複してこれを支給しない。
(損害賠償の免責)
第5条
市は、この規則による補償を行った場合において、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責を免れる。
(準用規定)
第6条
この規則に定めのない事項については、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される賠償責任保険普通保険約款、予防接種実施主体特約条項及び全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書の規定を準用する。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の日前までに、この規則による改正前のえびの市予防接種事故災害補償規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。