○えびの市在宅高齢者等介護手当支給条例
全部改正〔平成30年条例10号〕
(平成4年4月1日えびの市条例第9号)
改正
平成10年6月29日条例第9号
平成17年9月30日条例第26号
平成30年3月27日条例第10号
(目的)
第1条
この条例は、ねたきり高齢者又は認知症高齢者(以下「ねたきり高齢者等」という。)の介護者に対し、介護手当(以下「手当」という。)を支給することにより介護者の労をねぎらうとともにねたきり高齢者等の福祉の増進を図ることを目的とする。
一部改正〔平成30年条例10号〕
(用語の定義)
第2条
この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に掲げるところによる。
(1)
ねたきり高齢者 65歳以上の在宅者で、6月以上にわたって、食事、入浴、排便等の日常生活を営むのに常時他の者の介護を必要とする者
(2)
認知症高齢者 65歳以上の在宅者で、知的能力の衰えから生ずる認知症症状により、在宅において日常生活を営むのに常時他の者の介護を必要とする状態が6月以上続いている者
(3)
介護者 ねたきり高齢者等を現に扶養し、同居又はこれに準ずる状態で介護している者
一部改正〔平成30年条例10号〕
(支給要件)
第3条
手当は、ねたきり高齢者等及びその介護者が、本市に6月以上住所を有する場合において支給する。
ただし、介護者が変わったときは、従前の介護者の住所及び介護の期間を通算する。
一部改正〔平成30年条例10号〕
(手当の額)
第4条
手当の額は、ねたきり高齢者等1人につき月額8,300円とする。
一部改正〔平成30年条例10号〕
(認定)
第5条
手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)が、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格について市長の認定を受けなければならない。
(支払期間及び支払期月)
第6条
手当の支給は、前条の認定があった日の属する月の翌月から始め、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終る。
2
手当は、毎年3月及び9月の2期に区分し、その月までの支給額をその翌月に支払う。
ただし、支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、支払期月でない月であっても支払うことができる。
一部改正〔平成30年条例10号〕
(認定の取消し等)
第7条
手当を申請し、又は受給した介護者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消し、支給を停止し、又は支給した手当の全部若しくは一部を返還させるものとする。
(1)
虚偽の申請その他の不正な手段によって手当の支給を受け、又は受けようとしたとき。
(2)
介護を怠っているとき。
(3)
この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
一部改正〔平成30年条例10号〕
(受給の消滅)
第8条
手当は、ねたきり高齢者等がねたきり高齢者等でなくなったとき、若しくは他の市町村に転出したとき、又は受給資格者が当該ねたきり高齢者等の介護をしなくなったときは支給しない。
一部改正〔平成30年条例10号〕
(届出の義務)
第9条
ねたきり高齢者等及び介護者が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1)
ねたきり高齢者等でなくなったとき。
(2)
ねたきり高齢者等が住所を変更し、又は死亡したとき。
(3)
介護者が介護をしなくなったとき、又は住所若しくは氏名を変更したとき。
(4)
介護者が変わったとき。
一部改正〔平成30年条例10号〕
(委任)
第10条
この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成10年6月29日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附 則(平成17年9月30日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、平成17年6月29日から適用する。
附 則(平成30年3月27日条例第10号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。