○えびの市老人福祉センター条例
一部改正〔平成25年条例42号〕
(昭和49年3月30日えびの市条例第18号)
改正
平成25年12月19日条例第42号
平成27年7月1日条例第23号
(設置)
第1条
老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7に規定する目的を達成するため、同法第15条第5項の規定に基づき、えびの市老人福祉センター(以下「老人福祉センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条
えびの市老人福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
老人福祉センター
えびの市大字向江491番地4
高齢者交流プラザ
えびの市大字原田112番地1
全部改正〔平成25年条例42号〕
(管理)
第3条
老人福祉センターは、常に良好な状態において管理し、その設置の目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(職員)
第4条
老人福祉センターに館長その他必要な職員を置くことができる。
(利用者の範囲)
第5条
老人福祉センターを利用することができる者は、市内に住所を有する60歳以上のものとする。
ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
全部改正〔平成27年23号〕
(使用料)
第6条
使用料は、無料とする。
(委任)
第7条
この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年12月19日条例第42号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月1日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。