○えびの市養護老人ホームの設置及び管理に関する条例
(昭和47年7月1日えびの市条例第26号)
改正
昭和57年7月13日条例第12号
平成5年3月26日条例第9号
平成12年9月28日条例第30号
平成14年12月20日条例第35号
平成19年3月28日条例第12号
(目的)
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、えびの市養護老人ホームの設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条
老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第3項の規定に基づき、えびの市養護老人ホーム真幸園(以下「真幸園」という。)を設置する。
(位置及び定員)
第3条
真幸園の位置及び定員は、次のとおりとする。
(1)
位置 えびの市大字昌明寺70番地1
(2)
定員 50人
(管理の原則)
第4条
真幸園は、常に良好な状態において管理し、その設置の目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(管理)
第5条
市長は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に施設の管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第6条
指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1)
入所受託及び入所者の処遇に関する業務
(2)
介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第11項の規定による特定施設にかかわるサービスの提供に関する業務
(3)
真幸園の施設の維持管理に関する業務
(4)
前3号に掲げるもののほか、真幸園の設置目的を達成するために必要な業務
(5)
その他、市長が必要と認める業務
(委任)
第7条
この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が規則で定める。
附 則
この条例の施行期日は、規則で定める。(昭和47年8月えびの市規則第12号で、同47年8月10日から施行)
附 則(昭和57年7月13日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年7月1日から適用する。
附 則(平成5年3月26日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年1月1日から適用する。
附 則(平成12年9月28日条例第30号)
この条例は、平成12年10月1日から施行する。
附 則(平成14年12月20日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月28日条例第12号)
この条例は、平成19年6月1日から施行する。