○えびの市寡婦医療費助成に関する条例
(平成4年4月1日えびの市条例第8号)
改正
平成5年3月26日条例第2号
平成18年12月21日条例第42号
平成19年6月28日条例第23号
平成26年9月24日条例第22号
令和6年9月30日条例第23号
(目的)
第1条
この条例は、寡婦の医療費の一部を助成することにより、寡婦の健康増進と福祉の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条
この条例において「寡婦」とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第4項に規定するもので、扶養義務者と生計を同一にしない者をいう。
一部改正〔平成26年条例22号〕
(助成の対象)
第3条
この条例に定める医療費の助成対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号に該当する寡婦とする。
(1)
本市の区域内に居住し、かつ、住民票に記載された40歳以上70歳未満のひとり暮らしの者
(2)
国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の被保険者であって、かつ、同一世帯に他の被保険者のいないもの
(3)
生活保護法(昭和25年法律第144号)その他の法令等により医療費の全額給付を受けていない者
(助成の額)
第4条
市長は、前条に定める対象者が入院保険給付につき一部負担金を支払った場合において、当該支払額(国又は地方公共団体の負担による附加給付等がある場合は、その額を控除した額)を助成する。
(受給資格証の交付申請)
第5条
この条例による医療費助成金(以下「助成金」という。)の給付を受けようとする者は、市長に対し、寡婦医療費受給資格証(以下「受給資格証」という。)の申請をしなければならない。
(受給資格証の交付)
第6条
市長は、前条の規定により、交付の申請があった場合において、助成金の給付を受ける資格があると認めたときは、その者(以下「受給資格者」という。)の氏名等を記載した受給資格証を交付するものとする。
2
前項の受給資格証は、毎年6月1日に更新する。
(助成金の給付)
第7条
助成金の給付は、受給資格証の交付の申請を市長が受理した日から、受給資格を失った日の属する月の末日までに受けた療養について行うものとする。
(受給資格証の提示)
第8条
受給資格者が、療養を受けようとするときは、当該療養を受けようとする医療機関等に対し、受給資格証を提示しなければならない。
(給付の申請)
第9条
受給資格者が、助成金の給付を受けようとするときは、市長に対し、1か月を単位として申請しなければならない。
2
前項の申請は、受給資格者が保険給付を受けた月の翌月から起算して、1年を経過した日以後においてはすることができない。
(給付の決定)
第10条
市長は、前条の申請を受けた場合は、内容を審査し速やかに決定するものとする。
2
助成金額に100円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。
(助成の制限)
第11条
第3条に規定する対象者で、市民税が課税されているものは、第4条に規定する助成は行わない。
[
第3条
] [
第4条
]
(届出の義務)
第12条
受給資格者は、氏名、住所その他規則で定める事項について変更があったとき、受給資格を失ったとき又は給付事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、速やかにその旨を市長に届けなければならない。
(助成金の返還)
第13条
市長は、偽り、その他不正の行為によって助成金の給付を受けた者があるときは、当該助成した金額の全部又は一部を返還させるものとする。
2
市長は、助成金の給付事由が第三者の行為によって生じ、かつ、助成金を給付した場合において、給付を受けた者が第三者から、同一の事由について損害賠償金の支払を受けたときは、当該助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
一部改正〔平成26年条例22号〕
(権利の譲渡等の禁止)
第14条
この条例による給付を受ける権利は、他に譲り渡し、又は担保に供することができない。
(規則への委任)
第15条
この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日以降の診療分から適用する。
附 則(平成5年3月26日条例第2号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月21日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年6月28日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後のえびの市寡婦医療費助成に関する条例の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成26年9月24日条例第22号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(令和6年9月30日条例第23号)
この条例は、令和6年12月2日から施行する。