○えびの市子ども医療費助成に関する条例
(平成21年12月17日えびの市条例第36号)
改正
平成26年3月25日条例第7号
令和7年3月25日条例第9号[未施行]
※未施行の施行日
令和7年7月1日
えびの市乳幼児医療費助成に関する条例(平成12年えびの市条例第40号)の全部を改正する。
(目的)
第1条
この条例は、子どもの医療費の一部を助成することにより、子どもの疾病等の治療を容易にし、子どもの福祉の向上と健全な発育の促進を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条
この条例において「子ども」とは、15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
2
この条例において「乳幼児」とは、3歳に達する日の属する月の末日までの子どもをいう。
3
この条例において「幼児・児童・生徒」とは、3歳に達する日の属する月の末日を経過した子どもをいう。
4
この条例において「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、子どもを現に監護する者をいう。
5
この条例において「社会保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
(1)
健康保険法(大正11年法律第70号)
(2)
船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3)
私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4)
国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5)
国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(6)
地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
6
この条例において「保険給付」とは、社会保険各法に規定する療養の給付、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費及び高額療養費をいう。
7
この条例において「一部負担金」とは、社会保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき額をいう。
8
この条例において「保険医療機関等」とは、社会保険各法に基づく病院、診療所、薬局、指定訪問看護事業者及び保険者が特に認めたものをいう。
一部改正〔平成26年条例7号・令和7年9号〕
(助成対象者)
第3条
この条例に定める医療費の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する子どもの保護者とする。
(1)
子どもが、えびの市内に住所を有すること。
(2)
子どもが、病院又は診療所において医療を受けたこと、調剤薬局において医師の処方箋により薬剤の処方を受けたこと、指定訪問看護事業者が行う指定訪問看護を受けたことその他社会保険各法の規定により保険診療の対象となったもの
(3)
子どもが、社会保険各法の規定による被保険者又は被扶養者であること。
2
前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、母子保健法(昭和40年法律第141号)その他の法令等により、国又は地方公共団体の負担において医療費の全額を負担される者は、助成対象者から除くものとする。
一部改正〔平成26年条例7号〕
(助成の額)
第4条
市長は、助成対象者が保険医療機関等において子どもに係る保険給付を受けた場合は、その一部負担金に相当する額から保険医療機関等(2以上の診療科を有する医療機関にあっては、診療科名を別にする診療科ごとにそれぞれ別個の保険医療機関とみなす。)及び保険者ごとに、乳幼児の入院外についてそれぞれ1月につき350円を、幼児・児童・生徒の入院外についてそれぞれ1月につき800円を控除した額を助成するものとする。
2
前項に規定するもののほか、入院及び薬局については、一部負担金に相当する額を助成するものとする。
3
前2項の助成は、他の法令等により国又は地方公共団体による医療給付を受けた場合及び社会保険各法の規定に基づき規則定款等による附加給付を受けた場合は、当該助成額からその額を除くものとする。
一部改正〔平成26年条例7号・令和7年9号〕
(受給資格証)
第5条
医療費の助成を受けようとする助成対象者は、規則の定めるところにより受給資格の登録を受け、受給資格証の交付を受けなければならない。
2
助成対象者は、宮崎県内の保険医療機関等において保険給付を受けるときは、当該保険医療機関等に受給資格証を提示しなければならない。
一部改正〔平成26年条例7号〕
(助成の方法)
第6条
市長は、第4条第1項及び第2項の助成を行う場合には、保険医療機関等の請求に基づき、助成対象者に助成すべき額を当該保険医療機関等に支払うものとする。
[
第4条第1項
] [
第2項
]
2
前項の規定による支払があったときは、助成対象者に対し助成を行ったものとみなす。
3
市長は、助成対象者が保険医療機関等において子どもに係る保険給付につき一部負担金又は医療費の全額を負担した場合には、助成対象者の申請に基づき、第4条第1項又は第2項の規定の例により、助成するものとする。
[
第4条第1項
] [
第2項
]
4
前項の申請は、保険医療機関等において保険給付を受けた日の属する月の翌月又は医療を受けた日の属する月の翌月から起算して1年以内に行わなければならない。
一部改正〔平成26年条例7号・令和7年9号〕
(届出等の義務)
第7条
助成対象者は、自己又は子どもについて、第5条の受給資格の登録内容に変更が生じた場合は、速やかに市長に届けなければならない。
[
第5条
]
2
助成対象者は、助成期間終了又は転出等の理由により受給資格を喪失した場合は、速やかに市長に受給資格証を返納しなければならない。
(助成金の返還)
第8条
市長は、偽りその他不正な行為により助成を受けた者があるときは、その者から当該助成額の全部又は一部を返還させることができる。
2
市長は、支給事由が第三者行為によって生じ、かつ、助成金を支給した場合において、支給を受けた者が第三者から同一の事由について損害賠償の支払を受けたときは、当該助成額の全部又は一部を返還させるものとする。
(委任)
第9条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の規定は、平成22年4月1日以後の診療に係るものから適用し、同日前の診療に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(平成26年3月25日条例第7号)
(施行期日)
1
この条例は、平成26年7月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正後のえびの市子ども医療費助成に関する条例の規定は、平成26年7月1日以後の診療に係るものから適用し、同日前の診療に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(令和7年3月25日条例第9号)
(施行期日)
1
この条例は、令和7年7月1日から施行する。
(準備行為)
2
この条例の施行の日前においても、この条例の実施のために必要な準備行為をすることができる。
(経過措置)
3
この条例による改正後のえびの市子ども医療費助成に関する条例の規定は、令和7年7月1日以後の診療に係るものから適用し、同日前の診療に係るものについては、なお従前の例による。