○えびの市使用料及び手数料条例施行規則
(平成18年6月27日えびの市規則第25号)
改正
平成19年6月28日規則第43号
平成24年9月27日規則第34号
平成28年3月25日規則第3号
令和3年3月29日規則第13号
(目的)
第1条
この規則は、えびの市使用料及び手数料条例(昭和45年えびの町条例第3号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
[
えびの市使用料及び手数料条例(昭和45年えびの町条例第3号。以下「条例」という。)第7条
]
(使用料の還付)
第2条
条例第4条の規定により使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
ただし、取消し又は変更の決定から30日を超えて行うことはできない。
[
条例第4条
]
2
使用料を還付するときの額は、次のとおりとする。
(1)
災害その他使用者の責めに帰することができない理由により使用不能となったとき 既納使用料の全額
(2)
使用者が使用開始前3日までに使用の取消しの申し出があったとき 既納使用料の5割の金額
(3)
使用者が使用開始前3日までに使用の変更の申し出があったときで、既納使用料が過納になったとき 既納使用料の超過額
(4)
その他市長が特別の理由があると認めるとき 既納使用料の全額
(使用料の減免申請)
第3条
条例第5条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。
[
条例第5条
]
2
市長は、前項による申請が次の各号に該当するときは、それぞれの区分に従い免除若しくは減額を決定し、使用料減免決定通知書(別記様式第3号)を使用者に交付する。
(1)
全額を免除する場合
ア
国又はその他の地方公共団体が直接その用に供するとき。
イ
市又は市の機関が主催若しくは共催して使用するとき。
ウ
市内の小・中・高等学校の児童生徒を対象としたスポーツ大会等に使用するとき。
エ
スポーツ少年団がその活動に使用するとき。
オ
PTAが主催する行事で使用するとき。
カ
社会福祉団体が主催する行事で使用するとき。
キ
地区子ども会・育成会が主催する行事で使用するとき。
ク
その他、市長が特に必要と認めるとき。
(2)
5割減額の場合
ア
市又は市の機関が後援して行うアマチュアスポーツ大会等に使用するとき。
イ
市スポーツ協会及びその加盟団体が主催して行うスポーツ大会等に使用するとき。
ウ
その他、市長が特に必要と認めるとき。
3
前項の規定は、飯野出張所多目的室に係る使用料及び学校体育施設使用料に限り適用する。
ただし、前項第1号アの場合は、この限りでない。
一部改正〔平成24年規則34号・令和3年13号〕
(手数料の還付)
第4条
条例第4条の規定により手数料の還付を受けようとする者は、手数料還付申請書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。
[
条例第4条
]
追加〔平成28年規則3号〕
(手数料の減免)
第5条
条例第6条の規定により手数料の減免を受けようとする者は、手数料減免申請書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。
[
条例第6条
]
2
市長は、減免の可否を決定し、手数料減免決定通知書(別記様式第6号)を申請者に交付する。
追加〔平成28年規則3号〕
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成18年9月分以後の学校体育施設使用料から適用する。
附 則(平成19年6月28日規則第43号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成24年9月27日規則第34号)
この規則は、平成24年9月28日から施行する。
附 則(平成28年3月25日規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日規則第13号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第2条関係)
使用料還付申請書
様式第2号(第3条関係)
使用料減免申請書
様式第3号(第3条関係)
使用料減免決定通知書
様式第4号(第4条関係)
手数料還付申請書
追加〔平成28年規則3号〕
様式第5号(第5条関係)
手数料減免申請書
追加〔平成28年規則3号〕
様式第6号(第5条関係)
手数料減免決定通知書
追加〔平成28年規則3号〕