○えびの市畑地かんがい事業基金条例
(平成11年6月30日えびの市条例第14号)
(設置)
第1条
国営西諸土地改良事業及び関連県営事業の円滑な推進に必要な財源を確保し、財政の健全な運営に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定により、えびの市畑地かんがい事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条
基金として積立てる額は、予算で定める額とする。
(管理)
第3条
基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2
基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条
基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条
市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条
基金は、第1条に規定する事業の推進に要する経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
[
第1条
]
(委任)
第7条
この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。