○えびの市証紙運用基金条例
(昭和41年11月3日えびの町条例第12号)
改正
昭和42年1月31日条例第3号
昭和44年10月6日条例第26号
昭和45年12月1日条例第31号
昭和49年3月30日条例第13号
平成14年3月29日条例第7号
(設置)
第1条
宮崎県収入証紙(以下「証紙」という。)の購入に関する事務を円滑かつ効率的に行うため、証紙運用基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条
基金の額は、250万円とする。
(証紙の購入計画)
第3条
市長は、時期ごとの証紙の需要量の予定を勘案し、効率的な証紙の購入計画を立てなければならない。
(運用益金の処理等)
第4条
基金の運用から生ずる収益及び基金の管理に要する経費は、一般会計歳入歳出予算に計上するものとする。
(委任)
第5条
この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
1
この条例は、昭和41年11月3日から施行する。
2
この条例の施行前、従前の町において印紙等運用基金、国民年金印紙購入基金、証紙等買入基金に属していた印紙、証紙及び現金等は、この基金に属するものとする。
附 則(昭和42年1月31日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年10月6日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年12月1日条例第31号)
この条例は、昭和45年12月1日から施行する。
附 則(昭和49年3月30日条例第13号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日条例第7号)
この条例は、平成14年5月1日から施行する。