○えびの市心のふるさと基金条例
(平成20年9月26日えびの市条例第26号)
(設置の目的)
第1条
えびのの豊かな自然環境や魅力ある伝統文化等の地域資源を次世代に引き継ぐとともに、ふるさとへの思いやえびのの発展を願う人々の思いを心のふるさと寄附金(以下「寄附金」という。)を通じて実現し、多様な人々の参画によるふるさとづくりの推進に資することを目的として、心のふるさと基金(以下「基金」という。)を設置する。
(寄附金の使途指定等)
第2条
寄附者は、寄附金の使途を次に掲げる事業のうちからあらかじめ指定できるものとする。
(1)
地域福祉の充実などに関する事業
(2)
自然環境の保全などに関する事業
(3)
伝統文化の保存などに関する事業
(4)
その他市長が必要と認める事業
2
前項に規定する事業の指定がないものは、市長が当該事業の指定を行うものとする。
(寄附者への配慮)
第3条
市長は、基金の積立て、管理、処分その他基金の運用にあたっては、寄附者の意向が反映されるよう十分配慮しなければならない。
(積立て)
第4条
基金として積立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。
(管理)
第5条
基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2
基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第6条
基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第7条
市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(処分)
第8条
基金は、第2条第1項に規定する事業に要する経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
[
第2条第1項
]
(運用状況の公表)
第9条
市長は、毎年1回、基金の運用状況について公表しなければならない。
(委任)
第10条
この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。