○えびの市VDT作業に関する要綱
(平成3年12月12日えびの市訓令第4号)
(目的)
第1条
この要綱は、VDT作業において、適切な作業環境管理、作業管理及び健康管理を構築することを目的とする。
(定義)
第2条
VDT作業とは、ディスプレイ、キーボード等より構成される機器を使用して、データの入力・検索・照合等、文書の作成・編集・修正、プログラミング等を行う作業をいう。
(作業環境管理)
第3条
快適な作業環境を構築するため次のような処置を講じる。
(1)
室内は、できるだけ明暗の対象が著しくなく、かつ、まぶしさを生じさせないようにすること。
(2)
CRTディスプレイ画面における照度は500ルクス以下、書類及びキーボード面における照度は300ルクスからおおむね1,000ルクスまでとする。
(3)
必要に応じグレア防止のためのブラインド又はカーテンを使用すること。
(4)
その他の作業環境管理については、必要な処置を講じる。
(作業管理)
第4条
VDT作業等については、当面次の基準によることとする。
(1)
一連続作業時間(連続VDT作業に専ら従事する時間をいう。以下同じ。)は45分を超えないようにし、次の連続作業までの間に10分から15分の作業休止時間を設け、かつ、一連続作業時間内において1回から2回程度の小休止を設ける。
(2)
CRTディスプレイにおいては、フリッカーは知覚されないものであり、文字又は図形の輝度及びそれらと背景との輝度対比はVDT作業者が容易に調整できるものであること。
(3)
椅子は安定しており、かつ、容易に移動でき、座面の高さを作業者が容易に調整できるものであること。
(4)
机又は台は、キーボード、書類、書見台その他VDT作業に必要なものが適切に配置できる広さであり、脚まわりの空間は、作業中に脚が窮屈でないようなゆとりが感じられること。
(5)
VDT作業に適したVDT機器等の調整を図るため、常に調整及び清掃を行い、必要に応じて改善処置を講じること。
(健康管理)
第5条
VDTが配置される職場においては、各適用業務の本稼働前に全職員の健康状態を把握しておく。
この場合市が実施する定期健康診断を参考とするが、次の項目については別途実施する。
(1)
業務歴の調査
(2)
既往歴及び自覚症状の有無
(3)
眼科学的検査
(4)
筋骨格系に関する他覚的検査
(5)
その他医師が必要と認める者についての必要な検査
2
VDT作業等によると思慮される健康阻害が発生した場合は、直ちに精密検査を行う。
3
VDT作業を続けることが適当でないと判断される者又はVDT作業に従事する時間の短縮を要すると認められる者等については、健康保持のための必要な措置を講じること。
(その他)
第6条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、その都度定める。
附 則
この要綱は、公表の日から施行する。