(平成10年4月1日えびの市規則第10号)
改正
平成11年7月28日規則第26号
平成11年10月1日規則第29号
平成12年3月30日規則第9号
平成12年6月9日規則第36号
平成14年12月20日規則第30号
平成18年12月21日規則第39号
平成20年9月26日規則第25号
平成21年3月19日規則第5号
平成22年3月29日規則第9号
平成22年6月30日規則第24号
平成23年7月14日規則第12号
平成24年1月27日規則第1号
平成28年3月25日規則第11号
平成28年12月28日規則第31号
令和2年2月26日規則第5号
令和2年3月5日規則第7号
令和3年6月30日規則第24号
令和3年12月24日規則第37号
令和4年3月28日規則第4号
令和4年5月20日規則第20号
令和4年9月28日規則第25号
令和5年3月30日規則第11号
令和5年12月25日規則第25号
職員の勤務時間、休暇等に関する規則(昭和41年規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
全部改正〔令和4年規則4号〕
(勤務時間の割振り)
一部改正〔平成22年規則9号〕
(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)
一部改正〔平成22年規則9号〕
(週休日の振替等)
一部改正〔平成22年規則9号〕
(休憩時間)
一部改正〔平成22年規則9号〕
第6条 削除
(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)
一部改正〔平成22年規則9号〕
(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)
追加〔令和2年規則5号〕
(超勤代休時間の指定)
追加〔平成22年規則9号〕、旧7条の2繰下げ〔令和2年規則5号〕、一部改正〔令和4年規則4号〕
(代休日の指定)
(年次有給休暇の日数)
一部改正〔令和4年規則4号・5年11号〕
採用された月その年の年次有給休暇日数
 1月 20日
 2月 18日
 3月 17日
 4月 15日
 5月 13日
 6月 12日
 7月 10日
 8月 8日
 9月 7日
 10月 5日
 11月 3日
 12月 2日
追加〔令和4年規則4号〕、一部改正〔令和5年規則11号〕
(年次有給休暇の繰越し)
一部改正〔平成28年規則31号〕
(年次有給休暇の単位)
全部改正〔平成22年規則9号〕、一部改正〔平成24年規則1号・令和4年4号〕
(病気休暇)
一部改正〔令和5年規則11号〕
(特別休暇)
理由期間
1 選挙権その他公民としての権利の行使その都度必要と認める時間
2 裁判員、証人、鑑定人又は参考人として国会、裁判所、地方公共団体の議会又はその他の官公署への出頭その都度必要と認める時間
3 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合その都度必要と認める期間
4 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められたとき。1の年において5日の範囲内の期間
ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被害者を支援する活動
イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって市長が定めるものにおける活動
ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動
5 職員の結婚7日以内
6 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合1の年において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間 
7 母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から分べんまでは1週間に1回とし、その都度必要と認める時間
8 女子職員の分べん分べんの予定日前8週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)目に当たる日から分べんの日後8週間目に当たる日までの期間内において必要と認める期間
9 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合1日2回それぞれ30分以内の期間(男子職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
10 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合2日の範囲内の期間
11 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。当該期間内における5日の範囲内の期間
12 中学校就学の終期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして市長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合1の年において5日(その養育する中学校就学の終期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
13 条例第15条第1項に規定する要介護者の介護その他の市長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
14 忌引別表に定める期間内において必要と認める期間
15 父母の祭日慣習上、最小限度必要と認める期間
16 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合1の年の6月から10月までの期間内における、週休日、条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について超勤代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて原則として連続する5日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、1週間当たりの勤務日の日数)の範囲内の期間
17 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合その都度必要と認める期間
18 風水震火災その他の天災地変による職員の現住居の滅失又は破壊1週間を超えない範囲内においてその都度必要と認める期間
19 その他の交通機関の事故等の不可抗力の事故その都度必要と認める時間
20 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通遮断又は隔離並びに家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)による通行遮断その都度必要と認める期間
21 所轄所の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止(台風の来襲等による事故発生の防止のための措置を含む。)その都度必要と認める時間
22 女子職員が生理日において勤務することが著しく困難である場合2日の範囲内
23 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第46条の規定による勤務条件の措置の要求に関する審理に出席する場合その都度必要と認める日又は時間
24 地方公務員法第49条の2第1項の規定による不利益な処分についての審査請求に関する審理に出席する場合その都度必要と認める日又は時間
一部改正〔平成21年規則5号・22年24号・28年11号・28年31号・令和2年7号・3年24号・3年37号・4年4号・4年20号・4年25号・5年11号・5年25号〕
(介護休暇)
一部改正〔平成28年規則31号〕
追加〔平成28年規則31号〕
(介護時間)
追加〔平成28年規則31号〕
(年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇の承認等)
一部改正〔平成28年規則31号・令和3年37号〕
(市長への報告)
繰上げ〔平成28年規則31号〕
(その他の事項)
繰上げ〔平成28年規則31号〕
(施行期日)
(職員の勤務を要しない日及び勤務時間の割り振りに関する規則の廃止)
(東日本大震災に対処するための特別休暇に関する特例措置)
追加〔平成23年規則12号〕
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
別表(第13条関係)
死亡した者日数
配偶者10日
血族及び生計を一にする姻族一親等の直系尊属7日
同卑属5日
二親等の直系尊属3日
同卑属1日
二親等の傍系者3日
三親等の傍系尊属1日
その他の姻族一親等の直系尊属3日
同卑属1日
二親等の直系尊属1日
二親等の傍系者1日
三親等の傍系尊属1日
  葬祭の為、遠隔地におもむく必要がある場合には、実際に要した往復日数を前項の日数に加算することができる。