○えびの市職務に専念する義務の特例に関する条例
(昭和42年9月27日えびの町条例第48号)
改正
昭和45年7月3日条例第20号
昭和45年12月1日条例第31号
(目的)
第1条
この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条
職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1)
研修を受ける場合
(2)
厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3)
前2号に規定する場合を除くほか、市長が定める場合
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年7月3日条例第20号)
1
職員団体の業務にもっぱら従事する職員に関する条例(昭和27年飯野町条例第32号)は、廃止する。
2
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年12月1日条例第31号)
この条例は、昭和45年12月1日から施行する。