○えびの市職員の分限の手続及び効果に関する規則
(昭和43年1月23日えびの町規則第2号)
改正
令和5年3月30日規則第15号
(目的)
第1条
この規則は、えびの市職員の分限の手続及び効果に関する条例(昭和42年えびの町条例第43号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、その実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。
一部改正〔令和5年規則15号〕
(医師の指定)
第2条
条例第4条第1項の規定による診断を行う医師は、任命権者が指定した者とする。
[
第4条第1項
]
一部改正〔令和5年規則15号〕
(医師の診断)
第3条
任命権者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号に該当する場合における休職の期間が、6月を超えるものであるときは、6月ごとにその指定する医師に休職者を診断させ、その結果を徴しておかなければならない。
2
任命権者は、法第28条第2項第1号に該当するものとして休職を命じた職員を条例第5条第2項の規定により復職させるにはその指定する医師に休職者を診断させ、その結果に基づかなければならない。
3
前2項の場合における医師の指定については、前条の規定を準用する。
一部改正〔令和5年規則15号〕
(休職期間の通算)
第4条
法第28条第2項第1号に該当するものとして休職とされた職員が、復職した日から起算して180日に達する日までの間に、同一の疾病等(疾病等の要因に同一性が認められるもの含む。)により再度の休職とされたときは、当該再度の休職期間と直前の休職期間は連続しているものとみなす。
追加〔令和5年規則15号〕
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月30日規則第15号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。