○えびの市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例
(平成18年12月21日えびの市条例第40号)
改正
平成20年9月26日条例第30号
令和元年12月16日条例第31号
令和4年12月15日条例第24号
(趣旨)
第1条
この条例は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項、第5条第1項、第6条第2項並びに第9条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の派遣)
第2条
任命権者は、法第2条第1項各号に規定する団体のうち、市の事務又は事業と密接な関連を有すると認められ、かつ、市がその施策の推進を図るため人的援助を行うことが必要であるもので規則で定める団体との間の取決めに基づき、当該団体の業務にその役職員として専ら従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。
2
法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1)
臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員
(2)
非常勤職員
(3)
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条に規定する条件付採用期間中の職員
(4)
えびの市職員の定年等に関する条例(昭和59年えびの市条例第3号)第4条第1項の規定により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員
[
えびの市職員の定年等に関する条例(昭和59年えびの市条例第3号)第4条第1項
]
(5)
えびの市職員の定年等に関する条例第9条の規定により異動期間(同条第1項に規定する異動期間をいう。)(同条の規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員
[
えびの市職員の定年等に関する条例第9条
]
(6)
地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに掲げる事由に該当して休職にされ、又は同法第29条第1項の各号のいずれかに掲げる事由に該当して停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員
(7)
企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号の職員をいう。)及び単純労務職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員であって、企業職員以外の者をいう。)
3
法第2条第3項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1)
第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)に係る職員の職員派遣を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)における福利厚生に関する事項
(2)
当該職員の派遣先団体における業務の従事状況の連絡に関する事項
一部改正〔令和元年条例31号・4年24号〕
(派遣職員の職務への復帰)
第3条
法第5条第1項に規定する条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1)
職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)が派遣先団体の役職員の地位を失った場合
(2)
派遣職員の職員派遣が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合
(3)
前条第1項に規定する取決めに反することとなった場合
(4)
派遣職員が地方公務員法第28条第1項第2号又は第3号に該当することとなった場合
(5)
派遣職員が地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに該当することとなった場合又は水難、火災その他の災害により生死不明若しくは所在不明となった場合
(6)
派遣職員が地方公務員法第29条第1項第1号又は第3号に該当することとなった場合
(派遣職員の給与)
第4条
派遣職員のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。
(職務に復帰した職員に関する職員の給与に関する条例の特例)
第5条
職員派遣後職務に復帰した職員に関するえびの市一般職の職員の給与に関する条例(昭和42年えびの町条例第22号)第22条第1項の規定の適用については、派遣先団体において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。
[
えびの市一般職の職員の給与に関する条例(昭和42年えびの町条例第22号)第22条第1項
]
(派遣職員の復帰時における処遇)
第6条
派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級、給料月額及び昇給期間については、他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職務に復帰した職員等に関する職員の退職手当に関する条例の特例)
第7条
職員派遣後職務に復帰した職員が退職した場合(派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合を含む。)におけるえびの市一般職の職員の退職手当に関する条例(昭和45年えびの市条例第32号。以下「退職手当条例」という。)の規定の適用については、派遣先団体の業務に係る業務上の傷病又は死亡は退職手当条例第4条第2項、第5条第1項及び第6条の4第1項に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による傷病は退職手当条例第4条第2項、第5条第2項及び第6条の4第1項に規定する通勤による傷病とみなす。
[
えびの市一般職の職員の退職手当に関する条例(昭和45年えびの市条例第32号。以下「退職手当条例」という。)
] [
退職手当条例第4条第2項
] [
第5条第1項
] [
第6条の4第1項
] [
退職手当条例第4条第2項
] [
第5条第2項
] [
第6条の4第1項
]
2
派遣職員に関する退職手当条例第6条の4第1項及び第7条第4項の規定の適用については、職員派遣の期間(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)に規定する育児休業の期間を除く。)は、退職手当条例第6条の4第1項及び第7条第4項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間には該当しないものとみなす。
[
退職手当条例第6条の4第1項
] [
第7条第4項
] [
退職手当条例第6条の4第1項
] [
第7条第4項
]
3
前項の規定は、派遣職員が派遣先団体から所得税法(昭和40年法律第33号)第30条第1項に規定する退職手当等(同法第31条の規定により退職手当等とみなされるものを含む。)の支払を受けた場合には、適用しない。
4
派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合に支給する退職手当条例の規定による退職手当の算定の基礎となる給料月額については、他の職員との権衡上必要があると認められるときは、前条の規定により、その額を調整することができる。
(報告)
第8条
任命権者は、規則で定めるところにより、派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等及び職員派遣後職務に復帰した職員の処遇の状況等を市長に報告しなければならない。
附 則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月26日条例第30号)
この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(令和元年12月16日条例第31号)抄
(施行期日等)
1
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
ただし、第1条の規定による改正後のえびの市一般職の職員の給与に関する条例第19条第1項、第19条の2、第20条第1項及び第22条第6項の規定は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年12月15日条例第24号)抄
(施行期日)
1
この条例は、令和5年4月1日から施行する。