○えびの市情報公開・個人情報保護審査会条例
(平成14年9月27日えびの市条例第24号)
改正
平成18年12月21日条例第42号
平成28年3月25日条例第5号
令和5年3月23日条例第5号
令和7年3月26日条例第15号
(設置)
第1条
えびの市情報公開条例(平成12年えびの市条例第34号。以下「情報公開条例」という。)、えびの市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年えびの市条例第2号。以下「個人情報保護条例」という。)及びえびの市議会個人情報保護条例(令和5年えびの市条例第14号。以下「議会個人情報保護条例」という。)に基づく諮問に応じて審査するとともに、情報公開制度及び個人情報保護制度の適正かつ円滑な運営を図るため、えびの市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
[
えびの市情報公開条例(平成12年えびの市条例第34号。以下「情報公開条例」という。)
] [
えびの市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年えびの市条例第2号。以下「個人情報保護条例」という。)
] [
えびの市議会個人情報保護条例(令和5年えびの市条例第14号。以下「議会個人情報保護条例」という。)
]
一部改正〔令和5年条例5号〕
(定義)
第2条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
実施機関 情報公開条例第2条第1号及び個人情報保護条例第3条に規定する実施機関をいう。
[
情報公開条例第2条第1号
] [
個人情報保護条例第3条
]
(2)
公文書 情報公開条例第2条第2号に規定する公文書をいう。
[
情報公開条例第2条第2号
]
(3)
公開決定等 情報公開条例第11条並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第82条、第93条及び第101条に規定する決定をいう。
[
情報公開条例第11条
]
一部改正〔平成28年条例5号・令和5年5号〕
(所掌事務)
第3条
審査会は、情報公開条例第20条第1項、法第105条第3項において準用する同条第1項及び議会個人情報保護条例第45条に規定する諮問に応じ、審査請求に係る事件について調査審議する。
[
情報公開条例第20条第1項
] [
議会個人情報保護条例第45条
]
2
審査会は、えびの市情報公開条例の一部を改正する条例(平成14年えびの市条例第23号)による改正後の情報公開条例第30条第2項及び個人情報保護条例第6条に規定する諮問に応じて調査審議する。
[
えびの市情報公開条例
] [
情報公開条例第30条第2項
] [
個人情報保護条例第6条
]
3
審査会は、情報公開制度の運営に関する重要事項について市長に建議することができる。
4
審査会は、前3項に掲げるもののほか、情報公開及び個人情報保護に係る事項について、実施機関の求めに応じて意見を述べることができる。
一部改正〔平成28年条例5号・令和5年5号〕
(組織)
第4条
審査会は、委員5人以内をもって組織する。
2
審査会の委員は、学識経験者のうちから議会の同意を得て市長が委嘱する。
(任期)
第5条
委員の任期は、2年とする。
ただし、再任を妨げない。
2
委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第6条
審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2
会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3
会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第7条
会長は、審査会の会議を招集し、その議長となる。
2
審査会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3
審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4
審査会の行う第3条第1項による調査審議の手続は、公開しない。
[
第3条第1項
]
(調査権限)
第8条
審査会は、第3条第1項による調査審議において必要があると認めるときは、諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)に対し、審査請求のあった公開決定等に係る公文書の提示を求めることができる。
この場合においては、何人も、審査会に対し、提示された当該公文書の公開を求めることができない。
[
第3条第1項
]
2
審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、審査請求のあった公開決定等に係る公文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
3
諮問実施機関は、審査会から前2項の規定による求めがあったときは、これに応ずるよう努めなければならない。
4
第1項及び第2項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料(以下「意見書等」という。)の提出を求めること及び適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。
一部改正〔平成28年条例5号〕
(意見の陳述)
第9条
審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。
ただし、当該申立てをした者(以下この条において「申立人」という。)の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合には、この限りでない。
2
口頭意見陳述において、申立人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
3
口頭意見陳述において、審査会は、申立人のする陳述が審査請求に係る事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には、これを制限することができる。
一部改正〔平成28年条例5号〕
(意見書等の提出)
第10条
審査請求人等は、審査会に対し、意見書等を提出することができる。
ただし、審査会が意見書等を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
一部改正〔平成28年条例5号〕
(提出意見書等の閲覧等)
第11条
審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書等の写しの閲覧又は交付を求めることができる。
この場合において、審査会は、第三者の利益を害すると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は交付を拒むことができない。
2
審査会は、前項の規定による閲覧をさせ、又は交付をしようとするときは、当該閲覧又は交付に係る書面を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。
ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
3
審査会は、第1項の規定による閲覧について、その日時及び場所を指定することができる。
4
第1項の規定による意見書等の写しの交付に関する費用は、えびの市使用料及び手数料条例(昭和45年えびの町条例第3号)で定める。
[
えびの市使用料及び手数料条例(昭和45年えびの町条例第3号)
]
一部改正〔平成28年条例5号〕
(答申書の送付等)
第12条
審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
一部改正〔平成28年条例5号〕
(関係者の出席等)
第13条
審査会は、第3条第2項及び第3項の規定による審議又は建議のため必要があると認めるときは、実施機関の職員その他の関係者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
[
第3条第2項
] [
第3項
]
一部改正〔令和5年条例5号〕
(守秘義務)
第14条
委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第15条
審査会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第16条
この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
(罰則)
第17条
第14条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処する。
[
第14条
]
一部改正〔令和7年条例15号〕
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(えびの市情報公開・個人情報保護制度審議会条例の廃止)
2
えびの市情報公開・個人情報保護制度審議会条例(平成12年えびの市条例第5号)は、廃止する。
(経過措置)
3
えびの市情報公開条例の一部を改正する条例による改正前の情報公開条例第23条第1項の規定により置かれたえびの市情報公開審査会(以下「旧審査会」という。)は、施行日において、この条例第1条の規定により置かれた審査会となり、同一性をもって存続するものとする。
4
この条例の施行の際、現に旧審査会の委員に委嘱されている者は、施行日において、この条例第4条第2項の規定により審査会の委員に委嘱されたものとし、その任期は、第5条第1項本文の規定にかかわらず、平成15年12月31日までとする。
附 則(平成18年12月21日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月25日条例第5号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
ただし、第6条中えびの市情報公開・個人情報保護審査会条例第2条第3号及び第3条各項の改正規定(同条第1項中「不服申立て」を「審査請求」に改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月23日条例第5号)
(施行期日)
1
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日前に、この条例による改正前のえびの市情報公開・個人情報保護審査会条例第3条の規定により審査会にされた諮問は、なお従前の例による。
附 則(令和7年3月26日条例第15号)抄
(施行期日)
1
この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2
この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3
この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれの刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4
拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。