3 えびの市情報公開条例施行規則(平成13年えびの市規則第18号)の一部を次のように改正する。第9条第3項中「前2項」を「前3項」に改め、同項を同条第4項とし、同条第2項中「15日」を「30日」に改め、同項ただし書を削り、同項の次に次の1項を加える。
3 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、公文書任意的公開回答期間延長通知書(別記様式第16号)により通知するものとする。