○えびの市訓令で定める様式における敬称の取扱いの特例に関する規程
(平成19年3月28日えびの市訓令第4号)
改正
平成23年3月31日訓令第4号
(趣旨)
第1条
この訓令は、えびの市訓令で定める様式(以下「様式」という。)の敬称の取扱いについて、当該えびの市訓令の特例を定めるものとする。
(敬称に関する特例)
第2条
様式の敬称の取扱いについては、様式の規定にかかわらず、次に定めるとおりとする。
ただし、法令等に特別の定めのあるものについては、この限りでない。
(1)
市長その他市の機関(以下「市長等」という。)が発する文書の敬称は、様を用いる。
(2)
市長等が収受する文書は、その様式中に敬称を用いず、(宛先)を冠し、市長等の機関名のみを表記する。
一部改正〔平成23年訓令4号〕
附 則
(施行期日)
1
この訓令は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2
この訓令の施行の際、現に様式の規定に基づいて作成されている用紙は、この訓令の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附 則(平成23年3月31日訓令第4号)
この訓令は、公表の日から施行する。