○えびの市自動車管理規則
(平成20年3月24日えびの市規則第1号)
改正
平成22年3月29日規則第6号
平成25年3月25日規則第9号
平成30年6月27日規則第22号
平成31年3月26日規則第5号
令和3年6月25日規則第22号
(趣旨)
第1条
この規則は、別に定めるもののほか、本市の所有に属する自動車の運行、管理及び整備に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第2条第2項に定める自動車をいう。
(2)
集中管理車 財産管理課長が管理する各課共用の自動車をいう。
(3)
課専用車 集中管理車に属しない自動車をいう。
(4)
安全運転管理者 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第74条の3第1項の規定により、有資格者の中から市長が任命した者をいう。
(5)
副安全運転管理者 道交法第74条の3第4項の規定により、有資格者の中から市長が任命した者をいう。
(6)
運行管理者 道交法第75条第1項の規定により、自動車の運行を直接管理する者で、集中管理車にあっては財産管理課長とし、課専用車にあっては自動車の属する課等の長とする。
(7)
整備管理者 法第50条第1項の規定により有資格者の中から市長が選任した者をいう。
(8)
整備管理者補助員 整備管理者を補助する者で、必要に応じ市長が選任したものをいう。
(9)
点検責任者 課等に属する自動車の定期点検を実施する者で、運行管理者が指名したものをいう。
(10)
課等 えびの市組織及び事務分掌規則(平成16年えびの市規則第9号)第2条及び第3条に規定する課等、教育委員会事務局の課、監査委員事務局、公平委員会事務局、選挙管理委員会事務局、農業委員会事務局、えびの市立病院、会計課、水道課及び議会事務局をいう。
[
えびの市組織及び事務分掌規則(平成16年えびの市規則第9号)第2条
] [
第3条
]
一部改正〔平成30年規則22号・31年5号〕
(安全運転管理者の職務)
第3条
安全運転管理者の職務は、法令に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1)
自動車の運行状況について、運行管理者に対し、報告を求め、又は調査し、安全運転に必要な指示又は助言をすること。
(2)
前号に掲げるもののほか、安全運転の指導及び監督をすること。
(副安全運転管理者の職務)
第4条
副安全運転管理者は、安全運転管理者の職務を補助するものとする。
(運行管理者の職務)
第5条
運行管理者は、その課等に属する自動車を適正かつ効率的に管理し、その運行に関して、自動車の配車を企画決定し、常に自動車の使用状況を把握するとともに、業務の適正な配分をしなければならない。
2
運行管理者は、自動車の鍵の交付及び業務終了後の自動車の鍵の保管をしなければならない。
3
運行管理者は、運転者又は自動車が安全運転に支障があると認めたときは、直ちに運行の休止を命じ、休息、修繕等適切な措置をとらなければならない。
4
運行管理者は、その課等に属する自動車の保険契約に関し、新規加入、解約等の理由が生じたときは、速やかに必要な手続をしなければならない。
5
運行管理者は、点検責任者にその課等に属する自動車について月1回以上定期点検及び報告をさせなければならない。
6
運行管理者は、安全運転管理者からの指示又は整備管理者からの意見及び点検責任者からの助言があったときは、直ちに必要な措置をとらなければならない。
一部改正〔平成31年規則5号〕
(整備管理者の職務)
第6条
整備管理者は、集中管理車及び課専用車の運行の安全を図るため、定期的に点検と整備を実施し、運行管理者に必要な意見を述べるものとする。
(整備管理者補助員の職務)
第7条
整備管理者補助員は、前条に掲げる職務の一部を補助するものとする。
(点検責任者の職務)
第8条
点検責任者は、集中管理車及び課専用車について、公用車定期点検記録簿(別記様式第1号)により月1回以上定期点検を実施しなければならない。
(連絡)
第9条
安全運転管理者、副安全運転管理者、運行管理者、整備管理者、整備管理者補助員及び点検責任者は、相互に密接な連携をとり、業務の円滑な推進に努めるものとする。
(運転者の義務)
第10条
運転者は、法令及びえびの市運転者服務規程(昭和54年えびの市訓令第9号)に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
[
えびの市運転者服務規程(昭和54年えびの市訓令第9号)
]
(1)
自動車の運行開始前に仕業点検を実施すること。
(2)
修繕又は整備を必要とする場合は、直ちに運行管理者に報告しその指示を受けること。
(3)
業務が終了したときは、自動車の清掃、燃料の補給等次の業務に直ちに着手できるように点検整備の上、所定の場所に格納し、かぎを指定の場所に返納すること。
ただし、業務その他の都合により自動車を所定の場所に格納できないときは、運行管理者の指示を受けること。
(集中管理車の使用申請、運転記録)
第11条
集中管理車を使用しようとする者及び同乗者は、旅行命令書又は管内等出張命令簿(別記様式第2号)により旅行命令を受けた後、運行管理者に使用申請をするものとする。
2
集中管理車の使用者は、その運転記録を公用車運転日誌(別記様式第3号)に、記録しなければならない。
一部改正〔平成22年規則6号〕
(課専用車の使用申請、運転記録)
第12条
課専用車を使用しようとする者及び同乗者は旅行命令書、管内等出張命令簿又は管内等出張命令・公用車運転許可申請書兼運転日誌(別記様式第4号)により、清掃車等を使用しようとする者は旅行命令書又は管内等出張命令・公用車運転許可申請書兼運転作業日誌(別記様式第5号)により旅行命令を受けた後、運行管理者の使用許可を求め、使用後はその運転記録を記録しなければならない。
一部改正〔平成25年規則9号・31年5号〕
(委任)
第13条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月29日規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月25日規則第9号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月27日規則第22号)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
附 則(平成31年3月26日規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月25日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式第1号(第8条関係)
公用車定期点検記録簿
様式第2号(第11条・第12条関係)
管内等出張命令簿
様式第3号(第11条関係)
公用車運転日誌
様式第4号(第12条関係)
管内等出張命令・公用車運転許可申請書兼運転日誌
様式第4号の2(第12条関係)
管内等出張命令・公用車運転許可申請書兼運転日誌(作業車両)
追加〔令和3年規則22号〕
様式第5号(第12条関係)
管内等出張命令・公用車運転許可申請書兼運転作業日誌
全部改正〔平成25年規則9号〕