○えびの市課長会議に関する要領
(昭和46年制定)
改正
昭和47年5月13日
昭和50年8月13日
昭和52年5月31日
昭和56年5月1日
昭和59年10月1日
平成5年4月30日告示第78号
平成12年3月30日告示第79号
平成14年9月30日告示第173号
平成16年3月26日告示第48号
平成19年5月31日告示第153号
平成20年12月1日告示第161号
平成21年3月27日告示第42号
平成24年4月2日告示第71号
平成30年6月27日告示第91号
平成31年3月26日告示第29号
令和2年3月18日告示第25号
この要領は、課長会議に関し必要な事項を定めるものとする。
(構成)
第1条
課長会議は、市長部局の各課・事務局、各委員会の各課・事務局の長、議会事務局の長及び監をもって構成する。
一部改正〔平成21年告示42号・30年91号・31年29号・令和2年25号〕
(会議の種類)
第2条
課長会議は、定例課長会議及び臨時課長会議とする。
全部改正〔平成21年告示42号〕
(開催期日)
第3条
定例課長会議は、原則として毎月第1月曜日の午後1時30分から開催する。
2
臨時課長会議は、市長の指示又は必要に応じ開催するものとする。
全部改正〔平成21年告示42号〕
(会議の招集及び主宰)
第4条
課長会議は、企画課長が招集し、会議を主宰する。
一部改正〔平成21年告示42号〕
(会議の内容)
第5条
課長会議は、市長の諮問事項又は各課の主管に属する事項で各課長の意見を聞いて処理することが適当と認められる事項について審議するものとする。
なお、各課の月間業務についての報告、連絡調整も併せて行うものとする。
一部改正〔平成31年告示29号〕
(その他の事項)
第6条
この要領に定めるもののほか、課長会議の運営に関し必要な事項は、その都度会議に諮って定めるものとする。
附 則
1
この要領は、昭和46年4月1日から実施するものとする。
2
従前の要領は、廃止する。
附 則(昭和47年5月13日)
この要領は、公表の日から実施する。
附 則(昭和50年8月13日)
この要領は、公表の日から施行する。
附 則(昭和52年5月31日)
この要領は、公表の日から施行する。
附 則(昭和56年5月1日)
この要領は、公表の日から施行する。
附 則(昭和59年10月1日)
この要領は、公表の日から施行する。
附 則(平成5年4月30日告示第78号)
この要領は、平成5年5月1日から施行する。
附 則(平成12年3月30日告示第79号)
この要領は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年9月30日告示第173号)
この要領は、平成14年10月1日から施行する。
附 則(平成16年3月26日告示第48号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年5月31日告示第153号)
この告示は、平成19年6月1日から施行する。
附 則(平成20年12月1日告示第161号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後のえびの市課長会議に関する要領の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成21年3月27日告示第42号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月2日告示第71号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成30年6月27日告示第91号)
この告示は、平成30年8月1日から施行する。
附 則(平成31年3月26日告示第29号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月18日告示第25号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。