○えびの市監査委員条例
(昭和47年3月31日えびの市条例第9号)
改正
平成3年7月1日条例第13号
平成8年3月28日条例第2号
平成9年3月28日条例第18号
平成19年3月28日条例第4号
平成20年3月27日条例第14号
令和2年6月24日条例第15号
令和6年3月25日条例第2号
(趣旨)
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第200条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務局の設置)
第2条
監査委員に事務局を置く。
(請求又は要求による監査)
第3条
監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第242条第1項若しくは第243条の2の8第3項の規定による監査の請求又は第199条第6項の規定による監査の要求があったときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から10日以内に監査に着手しなければならない。
一部改正〔令和2年条例15号・6年2号〕
(請願の処理)
第4条
監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、30日以内に処理しなければならない。
(定期監査)
第5条
法第199条第4項の規定による監査は、毎会計年度監査委員があらかじめ定めた期日に行うものとする。
2
監査委員は、前項の監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を市長及び各機関の長に通知しなければならない。
一部改正〔令和6年条例2号〕
(財政援助を与えているもの等に対する監査)
第6条
監査委員は、法第199条第7項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を当該監査を受ける者に通知しなければならない。
(決算、証書類等の審査)
第7条
監査委員は、法第233条第2項及び第241条第5項、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項の規定により審査に付されたときは、審査に付された日から60日以内に意見を付けて市長に提出しなければならない。
(現金出納の検査)
第8条
法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月15日から行う。
ただし、その期日が市の休日(えびの市の休日を定める条例(平成2年えびの市条例第4号)第2条第1項に定める市の休日をいう。)に当たるとき、その他やむを得ない理由により検査を行うことができないときは、その期日を変更することができる。
[
えびの市の休日を定める条例(平成2年えびの市条例第4号)第2条第1項
]
一部改正〔令和6年条例2号〕
(公金の収納等の監査)
第9条
監査委員は、法第235条の2第2項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を指定金融機関に通知しなければならない。
(公表の方法)
第10条
監査委員の行う公表は、えびの市公告式条例(昭和41年えびの町条例第2号)に定める公示の例による。
[
えびの市公告式条例(昭和41年えびの町条例第2号)
]
(委任規定)
第11条
この条例に定めるものを除くほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附 則
1
この条例は、公布の日から施行する。
2
監査委員条例(昭和42年条例第4号)は、廃止する。
附 則(平成3年7月1日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月2日から適用する。
附 則(平成8年3月28日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月28日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月28日条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月27日条例第14号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月24日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月25日条例第2号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。