○えびの市議会規則の左横書き及び用語等の整備に関する措置規則
(平成13年6月28日えびの市議会規則第1号)
(趣旨)
第1条
この規則は、この規則の施行の際、現に存するえびの市議会規則(以下「規則」という。)を左横書きに改め、併せて用語、用字、送り仮名等の整備を図るために必要な事項を定めるものとする。
(規則の左横書きの改正)
第2条
規則(既に廃止したものを除く。)は、すべて左横書きに改める。
この場合に必要な措置については、えびの市条例の左横書き及び用語等の整備に関する措置条例(平成13年えびの市条例第19号)の例による。
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えびの市条例の左横書き及び用語等の整備に関する措置条例(平成13年えびの市条例第19号)
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附 則
この規則は、公布の日から施行する。