○えびの市議会委員会条例
(昭和46年10月11日えびの市条例第26号)
改正
昭和48年3月29日条例第15号
昭和50年9月18日条例第21号
昭和51年7月7日条例第24号
昭和52年3月28日条例第21号
昭和54年3月30日条例第15号
昭和54年11月7日条例第23号
昭和56年6月16日条例第11号
昭和58年9月14日条例第15号
昭和59年12月10日条例第22号
昭和62年6月9日条例第12号
昭和62年11月9日条例第20号
平成3年6月12日条例第12号
平成3年11月8日条例第30号
平成5年3月26日条例第12号
平成9年10月1日条例第34号
平成11年11月8日条例第22号
平成12年3月30日条例第1号
平成15年6月17日条例第22号
平成15年9月1日条例第31号
平成16年3月26日条例第11号
平成18年9月29日条例第39号
平成18年12月21日条例第45号
平成19年3月28日条例第17号
平成19年11月12日条例第30号
平成21年3月27日条例第16号
平成21年3月30日条例第17号
平成24年3月28日条例第16号
平成24年12月28日条例第40号
平成25年3月29日条例第24号
平成27年3月25日条例第19号
平成28年12月14日条例第29号
平成29年10月3日条例第19号
令和元年5月16日条例第13号
令和元年12月16日条例第35号
令和3年6月25日条例第15号
(常任委員会の設置)
第1条
議会に常任委員会を置く。
(常任委員の所属、常任委員会の名称、委員定数及びその所管)
第2条
議員は、少なくとも一の常任委員となるものとする。
2
常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。
(1)
総務教育常任委員会 7人
総務課、企画課、財政課、基地・防災対策課、市民協働課、財産管理課、税務課、会計課、議会事務局、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、水道課、市立病院、教育委員会の所管に属する事項及び他の委員会に属しない事項
(2)
産業厚生常任委員会 7人
市民環境課、健康保険課、福祉課、こども課、介護保険課、観光商工課、畜産農政課、建設課、農林整備課、企業立地課及び農業委員会の所管に属する事項
3
議員は、前項第1号及び第2号に規定する常任委員会のいずれか一の委員とならなければならない。
一部改正〔平成21年条例16号・24年16号・24年40号・25年24号・27年19号・29年19号・令和元年13号・元年35号・3年15号〕
(常任委員の任期)
第3条
常任委員の任期は、2年とする。
ただし、後任者が選任されるまで在任する。
2
補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(議会運営委員会の設置)
第4条
議会に議会運営委員会を置く。
2
議会運営委員会の委員の定数は6人とする。
3
前項の委員の任期については、前条の規定を準用する。
(常任委員及び議会運営委員の任期の起算)
第5条
常任委員及び議会運営委員の任期は、選任の日から起算する。
(特別委員会の設置等)
第6条
特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。
2
特別委員の定数は、議会の議決で定める。
3
特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。
一部改正〔平成24年条例40号〕
(資格審査特別委員会、懲罰特別委員会の設置)
第7条
議員の資格決定の要求又は懲罰の動議があったときは、前条第1項の規定にかかわらず資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会が設置されたものとする。
2
資格審査特別委員及び懲罰特別委員の定数は、前条第2項の規定にかかわらず、5人とする。
(委員の選任)
第8条
常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)の選任は、議長の指名による。
2
議長は、委員の選任事由が生じたときは、速やかに選任する。
3
議長は、常任委員の申出があるときは、当該委員の委員会の所属を変更することができる。
4
前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条第2項の例による。
[
第3条第2項
]
一部改正〔平成24年条例40号・27年19号〕
(委員長及び副委員長)
第9条
常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。
ただし、特別委員会の副委員長は、1人以上を置くことができる。
2
委員長及び副委員長は、委員会において互選する。
3
委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。
一部改正〔平成28年条例29号〕
(委員長及び副委員長がともにないときの互選)
第10条
委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。
2
前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。
(委員長の議事整理権・秩序保持権)
第11条
委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。
(委員長の職務代行)
第12条
委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。
ただし、副委員長が2人以上置かれている場合は、副委員長の中で年長の委員が委員長の職務を行う。
2
委員長及び副委員長ともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。
一部改正〔平成28年条例29号〕
(委員長、副委員長の辞任)
第13条
委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。
(委員の辞任)
第14条
委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。
(招集)
第15条
委員会は、委員長が招集する。
2
委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。
(定足数)
第16条
委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
ただし、第18条の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。
[
第18条
]
一部改正〔平成27年条例19号〕
(表決)
第17条
委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
2
前項の場合において、委員長は、委員として議決に加わることができない。
(委員長及び委員の除斥)
第18条
委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。
ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。
(傍聴の取扱)
第19条
委員会は、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。
2
委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。
(秘密会)
第20条
委員会は、その議決で秘密会とすることができる。
2
委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会に諮って決める。
一部改正〔平成27年条例19号〕
(出席説明の要求)
第21条
委員会は、審査又は調査のため、市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。
一部改正〔平成27年条例19号〕
(秩序保持に関する措置)
第22条
委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、えびの市議会会議規則(昭和46年えびの市議会規則第1号。以下「会議規則」という。)又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長はこれを制止し、又は発言を取り消させることができる。
[
えびの市議会会議規則(昭和46年えびの市議会規則第1号。以下「会議規則」という。)
]
2
委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終るまで発言を禁止し、又は退場させることができる。
3
委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。
(公聴会開催の手続)
第23条
委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。
2
議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。
一部改正〔平成24年条例40号〕
(意見を述べようとする者の申出)
第24条
公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。
(公述人の決定)
第25条
公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、あらかじめ文書で申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。
2
あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。
一部改正〔平成24年条例40号〕
(公述人の発言)
第26条
公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。
2
公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。
3
公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。
一部改正〔平成24年条例40号〕
(委員と公述人の質疑)
第27条
委員は、公述人に対して質疑をすることができる。
2
公述人は、委員に対して質疑をすることができない。
(代理人又は文書による意見の陳述)
第28条
公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。
ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。
(参考人)
第29条
委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。
2
前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聞こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。
3
参考人については、前3条の規定を準用する。
一部改正〔平成27年19号〕
(記録)
第30条
委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は押印をしなければならない。
2
前項の記録は、電磁的記録によることができる。
この場合における同項の署名又は押印については、法第123条第3項の規定を準用する。
3
前2項の記録は、議長が保管する。
一部改正〔平成27年19号〕
(会議規則への委任)
第31条
この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。
附 則
1
この条例は、昭和46年11月3日から施行する。
2
えびの市議会委員会条例(昭和41年条例第15号)は、廃止する。
附 則(昭和48年3月29日条例第15号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年9月18日条例第21号)
この条例は、昭和50年11月3日から施行する。
附 則(昭和51年7月7日条例第24号)
1
この条例は、公布の日から施行する。
2
この改正条例中国民体育大会事務局を加える規定は、昭和55年3月31日まで有効とする。
附 則(昭和52年3月28日条例第21号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年3月30日条例第15号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年11月7日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年6月16日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年9月14日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、第2条第1号及び同条第4号の改正規定は、昭和58年11月3日から施行する。
附 則(昭和59年12月10日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年6月9日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年11月9日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年6月12日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年11月8日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年3月26日条例第12号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成9年10月1日条例第34号)
この条例は、平成9年11月10日から施行する。
附 則(平成11年11月8日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月30日条例第1号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成15年6月17日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年9月1日条例第31号)
この条例は、平成15年11月3日から施行する。
附 則(平成16年3月26日条例第11号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月29日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年12月21日条例第45号)
この条例中第1条の規定は平成19年4月1日から、第2条の規定は公布の日以後初めてその期日を告示される一般選挙により選出された議員の任期の始まる日から施行する。
附 則(平成19年3月28日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年11月12日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月27日条例第16号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月28日条例第16号)
1
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
2
この条例の施行の際、えびの市議会だより発行規程第5条第3項の規定により選任されている編集委員会の委員は、第8条の規定により選任された議会広報常任委員会の常任委員とみなす。
この場合において、当該委員の任期は、第3条第1項の規定にかかわらず、平成25年9月25日までとする。
附 則(平成24年12月28日条例第40号)
1
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する日又はこの条例を施行する日のいずれか遅い日から施行する。
地方自治法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令:平成25年2月6日政令第27号で、平成25年3月1日。
2
この条例による改正後のえびの市議会委員会条例の規定は、この条例の施行日の日以後の委員会から適用し、この条例の施行の日前にこの条例による改正前のえびの市議会委員会条例の規定による委員会については、なお従前の例による。
附 則(平成25年3月29日条例第24号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月25日条例第19号)
(施行期日)
1
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間については、この条例による改正後の第21条の規定は適用せず、この条例による改正前の第21条の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成28年12月14日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年10月3日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年5月16日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月16日条例第35号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月25日条例第15号)
この条例は、公布の日以後初めてその期日を告示される一般選挙により選出された議員の任期の始まる日から施行する。