令和5年度子ども・子育て支援施設等の利用で無償化の対象となるための申請
令和5年4月以降の特定子ども・子育て支援施設を無償化の対象として利用する際は、以下のとおり申請をお願いします。
現在、特定子ども・子育て支援施設を無償化の対象として利用されている児童も、令和5年4月以降の利用を希望する場合、新たに申請をする必要があります。
無償化の対象事業・施設
無償化の対象者
- 預かり保育(一時預かり事業幼稚園型)
(ア)保育の必要性の認定を受けている児童 (注釈1) 保育を必要とする事由
(イ)幼稚園、認定こども園の1号認定の児童
- 認可外保育施設等(認可外保育施設、一時預かり事業一般型、ファミリー・サポート・センター事業等)
(ア)保育の必要性の認定を受けている児童 (注釈1) 保育を必要とする事由
無償化の上限額
- 預かり保育(一時預かり事業幼稚園型)
(ア)3歳児から5歳児(小学校就学前):月額11,300円
(イ)満3歳児(市区町村民税非課税世帯に限る):月額16,300円
- 認可外保育施設等(認可外保育施設、一時預かり事業一般型、ファミリー・サポート・センター事業等)
(ア)3歳児から5歳児(小学校就学前):月額37,000円
(イ)0歳児から2歳児(市区町村民税非課税世帯に限る):月額42,000円
支払方法
(償還払い)
従来どおり、利用料金を施設へ支払ってください。領収書等の必要書類を添付のうえ、市こども課で償還払いの手続きを行っていただき、後日市から保護者へ無償化額を支給します。
預かり保育を利用する人は、請求書・領収書・提供証明書を施設へ提出してください。施設が取りまとめて市へ提出します。
無償化額の算定について
預かり保育の利用料金は、全額無償にならない場合があります。支給限度額(預かり保育の利用日数×日額単価450円)と利用料金を比較し、低い方が保護者への無償化額(支給額)となります。
食事代やおやつ代等は対象外です。
申請期間
12月1日(木曜)~28日(水曜)
(令和5年4月2日以降に無償化の対象として利用を希望する場合は随時受け付けます。)
申請場所
- 預かり保育
各施設へ提出してください。施設が取りまとめて市へ提出します。
- 認可外保育施設等
市こども課で申請を受け付けます。
申請書類の配布場所
市こども課、飯野・真幸出張所、市内保育園・認定こども園、幼稚園
申請書類
- 子育てのための施設利用給付認定・変更申請書 (Excelファイル:44.3KB)、(PDFファイル:958.4KB)
- 保育を必要とする証明書類(理由により必要な書類が異なりますので、詳しくは申請書をご確認ください。)
- 保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書(Excelファイル:13.7KB)、(PDFファイル:81.1KB) (注意)預かり保育の利用を希望する人は不要
その他
本申請による認定は「無償化の対象」の認定で、利用決定の認定ではありませんのでご注意ください。利用の際には事前に各施設へお問い合わせください。施設の状況によっては希望日に利用できないこともあります。
保育を必要とする事由に変更があった場合は、必ず届け出をしてください。変更の届け出が無い場合は、無償化の対象となりませんのでご注意ください。
申請書等様式
- 特定教育・保育施設及び特定子ども・子育て支援施設の利用案内 (PDFファイル:2.9MB)
- 子育てのための施設等利用給付・変更申請書 (Excelファイル:44.3KB)、(PDFファイル:958.4KB)
- 保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書 (Excelファイル:13.7KB)、(PDFファイル:81.1KB)
- 就労証明書 (Excelファイル:245.7KB)、事業所用(PDFファイル:207KB)、自営業用(PDFファイル:126.9KB)
- 誓約書(求職活動者用) (Wordファイル:27.5KB)、(PDFファイル:66.9KB)
- (注釈1) 保育を必要とする事由 (PDFファイル:447.9KB)
更新日:2022年11月01日