宮崎県内における新型コロナウイルス感染症の拡大により宮崎県知事が発令した緊急事態宣言により、営業時間短縮要請の対象とはならなかったものの、外出自粛等の影響を受け、期間中の収入が前年同月比で30パーセント以上減少した商工業者等を対象として、事業者収入減対策支援金を給付します。
(1) えびの市内に本店または主たる事業所等を有する法人
(2) えびの市の住民基本台帳に記録されている個人事業者
(3) えびの市内に営業所等を有するタクシー業の事業者
(4) (1)または(2)に該当する自動車運転代行業の事業者
(1) 令和2年12月31日以前から事業により事業収入を得ており、引き続き市内において事業を継続する意思を有する者
(2) 感染症の影響により、令和3年1月または2月(以下「対象月」という。)の売上高が、前年同月比で30パーセント以上減少した者。ただし、令和2年3月1日から令和2年12月31日の間に開業した者の対象月の売上高が、前年の月の平均の売上高に比して、30パーセント以上減少した場合等を含む。
(3) えびの市が給付する営業時間短縮要請協力金の給付要件を満たさない者
(4) 国または法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第5号に規定する公共法人でない者
(5) 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業または当該営業に係る同条第13項に規定する接客業務受託営業を行っていない者
(6) 政治団体または宗教上の組織もしくは団体でない者
(7) えびの市暴力団排除条例(平成23年えびの市条例第15号)第2条第1号に規定する暴力団または同条第2号に規定する暴力団員もしくは同条第3号に規定する暴力団関係者でない者
基本額 20万円 (1事業者あたり)
加算額 1台あたり 5万円 (タクシー業者および自動車運転代行業者)
※ただし1事業者につき20万円を上限とする。
三密防止のため、「事前予約制」で受付を行います。必ず電話予約のうえお越しください。
専用回線 0984-35-2901
(1)受付期間 3月1日(月曜)から4月30日(金曜)※土曜・日曜、祝日を除く、午前9時から午後4時まで
(2)申請先 〒 889-4221 宮崎県えびの市大字栗下51番地
えびの市商工会
※郵送での申請を希望される場合は上記まで郵送をお願いします。
(3)提出書類
1.事業者収入減対策支援金申請書(別記様式第1号)申請書 (Word2007ファイル/22.47キロバイト)
・本人確認書類(法人の場合)登記事項確認書等のコピー
(個人の場合)住民票(写し)運転免許証等のコピー
・振込口座確認書類…振込口座のコピー等
2. 誓約書兼申告書(別記様式第2号)誓約書兼申告書 (Word2007ファイル/17.67キロバイト)
誓約書兼申告書の作成にあたっては、「認定経営革新等認定機関等の確認」が必要になります。
なお、商工会で確認を受ける際は次の資料が必要になります。
ア 令和3年1月または2月の売上高が確認できる帳簿類
イ 令和2年1月または2月の売上高が確認できる帳簿類
ウ 令和2年3月以降開業の場合、令和3年3月から12月までの売上高が確認できる帳簿類
エ 営業の実態が確認できるもの(直近の確定申告書等のコピー)
(令和2年3月以降開業の場合は開業届等のコピーで確認する。)
オ その他、商工会が必要と認めるもの
3.タクシー業者および自動車運転代行業者については、市内営業所等の配置台数が証明できるもの
・申請の際は印鑑(法人の場合は法人印)をお持ちください。
・書類に記載の事項について、後日商工会から確認や調査をさせていただく場合がございます。
・虚偽の申立等により支援金の支給要件を満たさないことが判明した場合には、支援金を返還していただきます。
えびの市商工会 電話 0984-35-1544
えびの市役所観光商工課商工係 電話 0984-35-3728
えびの市 観光商工課 商工係
〒889-4292 宮崎県えびの市大字栗下1292番地
電話:0984-35-3728
FAX:0984-35-0401
Eメール:kankoshoko@city.ebino.lg.jp