市では、市民の生活環境の向上、地域経済の活性化および雇用の創出を図るため、市民が自己の居住する住宅を市内の施工業者を利用して修繕、補修、改築及び増築の工事を行う場合に、その一部を補助します。
・前期申請:令和元年5月7日(火曜)~
・後期申請:令和元年9月2日(月曜)~
※どちらも、予算に到達した時点で終了になります。
・市内に居住し、住民基本台帳に記録されている者であって、補助対象住宅の所有者であること。
(配偶者または一親等の血族もしくは姻族を含む)
・申請者および同一世帯員が、市税を滞納していないこと。
補助対象者の居住の用に供している市内に存する住宅。ただし、事務所または賃貸住宅等の併用住宅については、補助対象者が居住する部分に限ります。
・市内に主たる事業所を有する法人、または市内に住所を有する個人事業者である施工業者を利用し実施する工事
・当該工事に要する費用が20万円以上の工事
・補助金の交付決定後、原則3カ月以内に着手できる工事
※市の他の制度による助成を受けていない部分に限ります。
※補助金の交付決定通知前に着工した工事は、対象外となります。
※3カ月以内に着工を行っていない場合は、申請を取り消すことがあります。
補助対象工事に要する経費の20%の額。ただし、その額が15万円を超える場合は、15万円を限度とします。
様式名 | Word/Excel/備考 | |
交付申請関係 | 工事見積書 | |
事業計画書 | ||
収支予算書 | ||
土地家屋名寄帳の写し |
税務課で取得 |
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施行工事箇所の写真 |
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【別記様式第1号】申請書 | ||
【様式第3号】変更交付申請書 | ||
実績報告関係 | 工事請求書 | |
収支決算書 | ||
完成施行工事箇所の写真 |
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【様式第5号】実績報告書 | ||
【様式第7号】請求書 |
※写真は、工事を行った住宅の全体写真および工事施工箇所となります。
・この補助金の利用は、同一住宅につき1回限りとなります。
えびの市 観光商工課 商工係
〒889-4292 宮崎県えびの市大字栗下1292番地
電話:0984-35-3728
FAX:0984-35-0401