
わが国の医療保険制度は、会社等の健康保険と国民健康保険を中心とし、そのほかに船員保険、共済保険等があり、国民の誰もがいずれかの保険に必ず加入しなければならなくなっています。(国民皆保険制度といいます。)
国民健康保険は、病気やケガをした時の医療費に充てるため、加入者の皆さんでお金(国民健康保険税)を出し合い、皆で助け合うという相互扶助の制度です。

医療機関の窓口で保険証などを提示すれば、医療費の一部(一部負担金)を支払うだけで、次のような医療を受けることができます。
また、次のような場合は、国民健康保険が適用されず全額自己負担となります。
故意の犯罪行為や故意の事故、けんかや泥酔などによる傷病、医師や保険者の指示に従わなかった場合は、給付が制限されます。
医療機関で診療を受けた場合のお支払いは、かかった費用のうち下記の年齢区分に応じた割合分を一部負担金として支払うことになります。
受診の際は、医療機関窓口で必ず保険証を提示してください。
| 年齢区分 | 負担割合 |
|---|---|
| 義務教育就学未満 | 2割 |
| 義務教育就学以上70歳未満 | 3割 |
| 70歳以上74歳以下 | 1割(現役並み所得者は3割) ※平成23年3月31日まで |
医療機関の窓口での支払いが高額になったときは、1カ月あたりの自己負担限度額を超えた分が、高額療養費として後から支給されます。
1カ月の医療費の支払いが高額になり、自己負担限度額を超えて負担している場合は、高額療養費に該当した旨の通知をハガキにて郵送します。
この通知書(ハガキ)を受け取ってから、申請手続きをお願いします。申請手続きには領収書が必要ですので、大切に保管しておいてください。
※診療内容等の審査のため、えびの市から皆さんに通知するまでには、受診した月から早くても2カ月程度かかりますのでご了承ください。
なお、審査が確定しない場合は、2カ月以上かかる場合があります。
入院が必要な場合は、「限度額適用認定証」を医療機関窓口に提示することにより、自己負担限度額までの支払いで済むようになっています。
さらに、住民税非課税世帯については、入院時の食事代の減額も受けられます。
医療保険と介護保険の自己負担額の1年間(8月から翌年7月まで)の合計が、一定の限度額を超えた場合は、申請により超えた額が支給されます。超えた額を医療保険と介護保険の利用割合で計算し、医療保険分は「高額介護合算療養費」として支給されます。
| 所得区分 | 国民健康保険+介護保険 | ||
|---|---|---|---|
| 70歳以上 | 70歳未満 | ||
| 現役並み所得者 (※1) 上位所得者 (※2) |
670,000円 (890,000円) |
1,260,000円 (1,680,000円) |
|
| 一般 | 560,000円 (750,000円) |
670,000円 (890,000円) |
|
| 住民税非課税世帯 | 区分 |
310,000円 (410,000円) |
340,000円 (450,000円) |
| 住民税非課税世帯 | 区分 |
190,000円 (250,000円) |
340,000円 (450,000円) |
※1 現役並み所得者:70歳以上で、医療費の負担割合が3割となる人。
※2 上位所得者:70歳未満で、基礎控除後の総所得金額などが600万円を超える世帯。
※3 区分
:世帯全員が住民非課税で、区分
に該当しない人。
※4 区分
:世帯全員が住民非課税で、世帯全員の所得が0円となる場合。(公的年金等控除額は80万円として計算します。)なお、介護保険者が世帯に複数いる場合、介護保険分の算定のみは区分
で行います。
申請は、7月31日時点に加入している医療保険の窓口で行います。
支給の対象となる被保険者の方にはお知らせをしますが、次に該当する方には申請の対象となる旨のお知らせができない場合がありますのでご注意ください。
計算期間中に、「転入・転出をされた方」「他の医療保険から国民健康保険に移られた方」
入院したときの食事代は、他の診療などにかかる費用とは別に、1食あたり下記の標準負担額を自己負担していただきます。
低所得
・
の認定を受ける場合は申請が必要となります。
| 一般 (下記以外の方) | 260円 | |
| 低所得 |
90日までの入院 | 210円 |
| 過去12カ月で90日を超える入院 | 160円 | |
| 低所得 |
100円 | |
・低所得
、低所得
に該当する方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」 が必要となりますので、国民健康保険担当窓口で交付申請をしてください。
・低所得
に該当する方は、入院日数により負担額が変わります。過去12カ月で入院日数が90日を超えた場合は、入院日数の確認できる書類(領収書等)を持参の上、申請をしてください。
・食事代の減額が適用されるのは、申請月の初日からの適用となりますが、90日を超えたときは、申請月の翌月からの適用となります。
医療機関で診療を受けた場合、1カ月あたりの自己負担限度額は下記のとおりです。
| 区分 | 自己負担限度額(1回目から3回目まで) | 4回目以降 |
|---|---|---|
| 上位所得者 | 150,000円+(医療費-500,000円)×1% | 83,400円 |
| 一般 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
| 低所得者 (住民税非課税) |
35,400円 | 24,600円 |
※上位所得者とは、国民健康保険税算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額等が600万円を超える世帯のことです。所得の申告がない場合は、上位所得者となりますので申告忘れにご注意ください。
| 区分 | 外来の限度額(個人ごと) | 入院および世帯ごとの限度額 | |
|---|---|---|---|
| 現役並み所得者 | 44,400円 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% ※4回目以降は44,400円 |
|
| 一般 | 12,000円 | 44,400円 | |
| 住民税非課税世帯 | 区分 |
8,000円 | 24,600円 |
| 区分 |
15,000円 | ||
※現役並み所得者とは、月収28万円以上又は課税所得145万円以上の世帯に属する方です。
※区分
に該当する方は、年金収入が80万円以下の方です。
国民健康保険の加入者が出産したときに支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産でも支給されます。
国民健康保険の加入者が亡くなったときは、その葬祭を行った方(喪主)に対し葬祭費が支給されます。
支給を受ける場合は申請が必要となります。
次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、その後、国民健康保険担当窓口へ申請し、審査で決定した場合は、自己負担分を除いた額が払い戻しされます。
※上記のうち「2」「3」については、医者が必要と判断し、医師の証明がある場合のみ適用となります。
骨折やねんざなどで国民健康保険を扱っていない柔道整復施術師の施術を受けた場合や、医師の指示により、はり・きゅう・マッサージ等の施術を受けた場合もいったん全額自己負担となりますが、通常は施術所で自己負担分のみを支払っていただき、その後の手続きは施術者が行うため、施術を受けた本人が申請することはほとんどありません。
重病人の入院や転院などの移送に費用がかかったときは、本人からの申請を受け、審査で決定した場合、移送費が支給されます。
示談の前に必ず国民健康保険担当窓口に届け出(第三者行為による傷病届)をしてください。交通事故など第三者から傷害を受けた場合でも、国民健康保険で診療を受けることができますが、後で加害者へかかった医療費を請求するため、必ず届け出をしてください。
会社等を退職し国民健康保険に加入される方で被用者年金(厚生年金・共済年金)を受給されている方は、「退職者医療制度」の対象となります。
診療を受けたときに医療機関窓口で支払う自己負担割合は一般の国民健康保険加入者と同じですが、退職者医療制度の対象となる方の医療費は、職場の健康保険などからの拠出金を財源としてまかなわれています。
肩こりや腰痛などで、はり・きゅう・マッサージ等の施術を受ける場合は、えびの市国民健康保険から助成が受けられます。
助成を受けるには、施術所へ「はり・きゅう・マッサージ等施術利用者証」の提示が必要となりますので国民健康保険担当窓口で交付申請の手続きをしてください。
下記のような事由が発生した場合は、必ず届け出が必要です。事由が発生したら、14日以内に国民健康保険担当窓口へ届け出をしてください。
| 届出の種類 | こんなとき | 必要なもの |
|---|---|---|
| 加入する場合 | 他の市町村から転入してきたとき | 印鑑・転出証明書 |
| 他の健康保険をやめたとき | 印鑑・健保の離脱証明書 | |
| 生活保護を受けなくなったとき | 印鑑・保護廃止決定通知書 | |
| 子供が産まれたとき | 印鑑・保険証・預金通帳 | |
| やめる場合 | 他の市町村へ転出したとき | 印鑑・保険証 |
| 他の健康保険へ入ったとき | 印鑑・国保と健保の保険証 | |
| 生活保護を受けることになったとき | 印鑑・保険証・保護開始決定通知書 | |
| 死亡したとき | 印鑑・保険証・預金通帳 | |
| その他 | 退職者医療制度に該当したとき | 印鑑・保険証・年金証書 |
| 住所・世帯主・氏名などが変わったとき | 印鑑・保険証 | |
| 保険証をなくしたとき | 印鑑・身分を証明するもの | |
| 修学のため、子供が他の市町村へ転出するとき | 印鑑・保険証・在学証明書 |
※いずれの場合も、印鑑は認印で構いません。
※他の健康保険に加入した場合は、国民健康保険の保険証は使用できませんので、速やかに返却してください。
※預金通帳は、ゆうちょ銀行以外のものに限ります。
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