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国民健康保険(制度・給付)

お問い合わせ先:
健康保険課 医療保険係 電話 0984-35-1111(内線273・274)
  1. 国民健康保険制度の紹介
  2. こんなとき国民健康保険が使えます(療養の給付)
  3. 一部負担金の割合
  4. 一部負担金の支払いが高額になったとき(高額療養費)
  5. 医療と介護の自己負担の合計が高額になったとき(高額介護合算療養費)
  6. 入院したときの食事代
  7. 自己負担限度額(1カ月あたり)
  8. 子どもが産まれたとき(出産育児一時金の支給)
  9. 国民健康保険の加入者が亡くなったとき(葬祭費の支給)
  10. いったん全額自己負担したとき(療養費の支給)
  11. 移送に費用がかかったとき(移送費の支給)
  12. 交通事故などにあった時(第三者行為)
  13. 退職者医療制度
  14. はり・きゅう・マッサージ等施術料の助成
  15. 国民健康保険の主な届出



国民健康保険制度の紹介

 わが国の医療保険制度は、会社等の健康保険と国民健康保険を中心とし、そのほかに船員保険、共済保険等があり、国民の誰もがいずれかの保険に必ず加入しなければならなくなっています。(国民皆保険制度といいます。)
  国民健康保険は、病気やケガをした時の医療費に充てるため、加入者の皆さんでお金(国民健康保険税)を出し合い、皆で助け合うという相互扶助の制度です。



健康保険制度の紹介

国民健康保険に加入する方

 ※75歳の誕生日からは、後期高齢者医療制度の対象者となります。

こんなとき国民健康保険が使えます(療養の給付)

 医療機関の窓口で保険証などを提示すれば、医療費の一部(一部負担金)を支払うだけで、次のような医療を受けることができます。

また、次のような場合は、国民健康保険が適用されず全額自己負担となります。

 ●病気とみなされないもの

 ●業務上のけが

  この場合は、雇用主が負担すべきものとなるので、労災保険の対象となります。

 ●国民健康保険の給付が制限されるとき

  故意の犯罪行為や故意の事故、けんかや泥酔などによる傷病、医師や保険者の指示に従わなかった場合は、給付が制限されます。


一部負担金の割合

 医療機関で診療を受けた場合のお支払いは、かかった費用のうち下記の年齢区分に応じた割合分を一部負担金として支払うことになります。  
 受診の際は、医療機関窓口で必ず保険証を提示してください。


年齢区分 負担割合
義務教育就学未満 2割
義務教育就学以上70歳未満 3割
70歳以上74歳以下 1割(現役並み所得者は3割)
※平成23年3月31日まで

一部負担金の支払いが高額になったとき(高額療養費)

 医療機関の窓口での支払いが高額になったときは、1カ月あたりの自己負担限度額を超えた分が、高額療養費として後から支給されます。

 高額療養費の支給を受ける場合は、申請が必要です。

 1カ月の医療費の支払いが高額になり、自己負担限度額を超えて負担している場合は、高額療養費に該当した旨の通知をハガキにて郵送します。
 この通知書(ハガキ)を受け取ってから、申請手続きをお願いします。申請手続きには領収書が必要ですので、大切に保管しておいてください。

※診療内容等の審査のため、えびの市から皆さんに通知するまでには、受診した月から早くても2カ月程度かかりますのでご了承ください。

 なお、審査が確定しない場合は、2カ月以上かかる場合があります。

受診から高額療養費支給までのながれ

  1. 医療機関で自己負担分の支払いをします。
  2. 審査機関で高額療養費の計算を行います。
  3. えびの市より、高額療養費該当の通知を郵送します。
  4. 通知を受け取ったら、国民健康保険担当窓口で申請手続きをお願いします。
  5. 高額療養費を支給します。(口座振込)

【申請に必要なもの】


入院の場合は、窓口での自己負担額を軽減できる制度があります。

 入院が必要な場合は、「限度額適用認定証」を医療機関窓口に提示することにより、自己負担限度額までの支払いで済むようになっています。
 さらに、住民税非課税世帯については、入院時の食事代の減額も受けられます。

 ※限度額適用認定証の交付については、申請が必要となります。
 ※70歳以上74歳以下の方については、住民税課税世帯の場合は交付できませんのでご了承ください。

【申請に必要なもの】


医療と介護の自己負担の合計が高額になったとき(高額介護合算療養費)

 医療保険と介護保険の自己負担額の1年間(8月から翌年7月まで)の合計が、一定の限度額を超えた場合は、申請により超えた額が支給されます。超えた額を医療保険と介護保険の利用割合で計算し、医療保険分は「高額介護合算療養費」として支給されます。


 負担限度額(年額) ※医療制度上の世帯で合算
所得区分 国民健康保険+介護保険
70歳以上 70歳未満
現役並み所得者 (※1)
上位所得者 (※2)
670,000円
(890,000円)
1,260,000円
(1,680,000円)
一般 560,000円
(750,000円)
670,000円
(890,000円)
住民税非課税世帯 区分2 (※3) 310,000円
(410,000円)
340,000円
(450,000円)
住民税非課税世帯 区分1 (※4) 190,000円
(250,000円)
340,000円
(450,000円)

 ※1 現役並み所得者:70歳以上で、医療費の負担割合が3割となる人。
 ※2 上位所得者:70歳未満で、基礎控除後の総所得金額などが600万円を超える世帯。
 ※3 区分2:世帯全員が住民非課税で、区分1に該当しない人。
 ※4 区分1:世帯全員が住民非課税で、世帯全員の所得が0円となる場合。(公的年金等控除額は80万円として計算します。)なお、介護保険者が世帯に複数いる場合、介護保険分の算定のみは区分2で行います。


  ※平成21年度のみ、平成20年4月から平成21年7月末の16カ月間の自己負担額が、表中の括弧内の基準額を超える場合には、その超えた額と平成20年8月から平成21年7月末の12カ月間での支給額を比べ、大きい額を支給します。

【申請は医療保険の窓口で】

 申請は、7月31日時点に加入している医療保険の窓口で行います。
 支給の対象となる被保険者の方にはお知らせをしますが、次に該当する方には申請の対象となる旨のお知らせができない場合がありますのでご注意ください。
  計算期間中に、「転入・転出をされた方」「他の医療保険から国民健康保険に移られた方」

【申請に必要なもの】


入院したときの食事代

 入院したときの食事代は、他の診療などにかかる費用とは別に、1食あたり下記の標準負担額を自己負担していただきます。
低所得 12 の認定を受ける場合は申請が必要となります。


一般 (下記以外の方) 260円
低所得 2 (住民税非課税世帯) 90日までの入院 210円
過去12カ月で90日を超える入院 160円
低所得 1 (世帯全員の総所得金額が0円の方)  ※70歳以上の方のみ 100円

申請が必要です

 ・低所得 1 、低所得 2 に該当する方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」 が必要となりますので、国民健康保険担当窓口で交付申請をしてください。

 ・低所得 2 に該当する方は、入院日数により負担額が変わります。過去12カ月で入院日数が90日を超えた場合は、入院日数の確認できる書類(領収書等)を持参の上、申請をしてください。

 ・食事代の減額が適用されるのは、申請月の初日からの適用となりますが、90日を超えたときは、申請月の翌月からの適用となります。

【申請に必要なもの】

自己負担限度額(1カ月あたり)

 医療機関で診療を受けた場合、1カ月あたりの自己負担限度額は下記のとおりです。


●70歳未満の方
区分 自己負担限度額(1回目から3回目まで) 4回目以降
上位所得者 150,000円+(医療費-500,000円)×1% 83,400円
一般 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円
低所得者
(住民税非課税)
35,400円 24,600円

※上位所得者とは、国民健康保険税算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額等が600万円を超える世帯のことです。所得の申告がない場合は、上位所得者となりますので申告忘れにご注意ください。


●70歳以上の方
区分 外来の限度額(個人ごと) 入院および世帯ごとの限度額
現役並み所得者 44,400円 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
※4回目以降は44,400円
一般 12,000円 44,400円
住民税非課税世帯 区分 2 8,000円 24,600円
区分 1 15,000円

※現役並み所得者とは、月収28万円以上又は課税所得145万円以上の世帯に属する方です。

※区分 1 に該当する方は、年金収入が80万円以下の方です。


子どもが産まれたとき(出産育児一時金の支給)

 国民健康保険の加入者が出産したときに支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産でも支給されます。


  ◇支給額 ⇒ 原則42万円(平成21年10月1日から平成23年3月31日までに出産した時に限ります。)
※産科医療補償制度に加入している医療機関で、医学的管理下において在胎週数22週に達した以降の出産と認められた場合に限ります。
※産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産した場合の支給額は、39万円となります。

  ◇支払方法 ⇒直接支払
 かかった出産費用に出産育児一時金を充てることができるよう、原則として、えびの市から出産育児一時金が医療機関に直接支払われます。
※出産費用が42万円を超える場合は、その差額分は退院時に病院などにお支払ください。また、42万円未満の場合は、後日その差額分を国民健康保険担当窓口での申請により支給いたします。
※出産育児一時金を病院などに直接支払われることを望まない場合は、国民健康保険担当窓口での申請により、出産後に支給される方法をご利用いただくことも可能です。(ただし、退院時に出産費用を医療機関に一時全額自己負担していただくことになります。)

【申請に必要なもの】


 ※政府管掌健康保険、健康保険組合、共済組合に被保険者本人として1年以上加入していた方が、その保険をやめてから6カ月以内に出産した場合は、加入していた健康保険から支給されます。
 (国保加入者で他の健康保険から支給されない場合は、加入期間にかかわらず国保から支給されます)

国民健康保険の加入者が亡くなったとき(葬祭費の支給)

 国民健康保険の加入者が亡くなったときは、その葬祭を行った方(喪主)に対し葬祭費が支給されます。
 支給を受ける場合は申請が必要となります。

 ◇支給額 ⇒ 2万円

【申請に必要なもの】   


いったん全額自己負担したとき(療養費の支給)

 次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、その後、国民健康保険担当窓口へ申請し、審査で決定した場合は、自己負担分を除いた額が払い戻しされます。

  1. 急病などでやむを得ず保険証を持たずに診療を受けた時
    申請に必要なもの:保険証、印鑑(認印)、診療(調剤)内容の明細書、領収書、世帯主の預金通帳(ゆうちょ銀行を除く)
  2. コルセットなどの補装具を作った時
    申請に必要なもの:保険証、印鑑(認印)、医師の証明書、領収書、世帯主の預金通帳(ゆうちょ銀行を除く)
  3. 手術などで生血を輸血した時の費用(第三者に限る)
    申請に必要なもの:保険証、印鑑(認印)、医師の証明書、血液提供者の領収書、輸血用生血液受領証明書、世帯主の預金通帳(ゆうちょ銀行を除く)
  4. 海外渡航中に医療機関で受診した時
    申請に必要なもの:保険証、印鑑(認印)、世帯主の預金通帳(ゆうちょ銀行を除く)、診療(調剤)内容の明細書・領収書(診療内容の明細書・領収書が外国語で作成されているときは、日本語の翻訳文が必要です)
 

 ※上記のうち「2」「3」については、医者が必要と判断し、医師の証明がある場合のみ適用となります。

柔道整復施術や、はり・きゅう・マッサージ等の施術を受けた時

 骨折やねんざなどで国民健康保険を扱っていない柔道整復施術師の施術を受けた場合や、医師の指示により、はり・きゅう・マッサージ等の施術を受けた場合もいったん全額自己負担となりますが、通常は施術所で自己負担分のみを支払っていただき、その後の手続きは施術者が行うため、施術を受けた本人が申請することはほとんどありません。


移送に費用がかかったとき(移送費の支給)

 重病人の入院や転院などの移送に費用がかかったときは、本人からの申請を受け、審査で決定した場合、移送費が支給されます。

【申請に必要なもの】   


交通事故などにあった時(第三者行為)

 示談の前に必ず国民健康保険担当窓口に届け出(第三者行為による傷病届)をしてください。交通事故など第三者から傷害を受けた場合でも、国民健康保険で診療を受けることができますが、後で加害者へかかった医療費を請求するため、必ず届け出をしてください。

【届け出に必要なもの】   


退職者医療制度

 会社等を退職し国民健康保険に加入される方で被用者年金(厚生年金・共済年金)を受給されている方は、「退職者医療制度」の対象となります。
 診療を受けたときに医療機関窓口で支払う自己負担割合は一般の国民健康保険加入者と同じですが、退職者医療制度の対象となる方の医療費は、職場の健康保険などからの拠出金を財源としてまかなわれています。

対象となる人

  1. 退職被保険者本人
    厚生年金や各種共済組合などの年金を受けられる人で、その加入期間が20年以上もしくは40歳以降10年以上ある65歳未満の方。
  2. 被扶養者(ご家族)
    退職被保険者本人と同一の世帯に属し、主として退職被保険者本人の収入で生計を維持されている方で、収入が退職被保険者本人の収入額の2分の1未満の方。

【届け出に必要なもの】


はり・きゅう・マッサージ等施術料の助成

 肩こりや腰痛などで、はり・きゅう・マッサージ等の施術を受ける場合は、えびの市国民健康保険から助成が受けられます。
 助成を受けるには、施術所へ「はり・きゅう・マッサージ等施術利用者証」の提示が必要となりますので国民健康保険担当窓口で交付申請の手続きをしてください。

助成内容

【申請に必要なもの】   


国民健康保険の主な届出

 下記のような事由が発生した場合は、必ず届け出が必要です。事由が発生したら、14日以内に国民健康保険担当窓口へ届け出をしてください。



届出の種類 こんなとき 必要なもの
加入する場合 他の市町村から転入してきたとき 印鑑・転出証明書
他の健康保険をやめたとき 印鑑・健保の離脱証明書
生活保護を受けなくなったとき 印鑑・保護廃止決定通知書
子供が産まれたとき 印鑑・保険証・預金通帳
やめる場合 他の市町村へ転出したとき 印鑑・保険証
他の健康保険へ入ったとき 印鑑・国保と健保の保険証
生活保護を受けることになったとき 印鑑・保険証・保護開始決定通知書
死亡したとき 印鑑・保険証・預金通帳
その他 退職者医療制度に該当したとき 印鑑・保険証・年金証書
住所・世帯主・氏名などが変わったとき 印鑑・保険証
保険証をなくしたとき 印鑑・身分を証明するもの
修学のため、子供が他の市町村へ転出するとき 印鑑・保険証・在学証明書

※いずれの場合も、印鑑は認印で構いません。

※他の健康保険に加入した場合は、国民健康保険の保険証は使用できませんので、速やかに返却してください。

※預金通帳は、ゆうちょ銀行以外のものに限ります。



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