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住民異動に関すること

お問い合わせ先:
市民課 市民・年金係 電話 0984-35-1111(内線271・272)
飯野出張所 電話 0984-33-1111
真幸出張所 電話 0984-37-1111

 住民登録制度は、住民の皆さまの居住関係を「住民票」などにより公証するとともに、国民健康保険や国民年金、児童手当、選挙人名簿の登録など、様々な行政事務の基礎となるものです。
 住民登録は、住民基本台帳法によりその方法などが定められています。
 正確な記録を整備するために、正確なお届けが必要です。


平成17年10月1日から住民異動届の際に本人確認を行っています。

 第三者による虚偽の住所変更届を未然に防ぐため、住民基本台帳事務処理要領が改正されました。
 この改正により、住民異動届に来られたすべての方に対して「本人確認ができる身分証明書」の提示をお願いすることになりました。

<対象となる届出>
 転入届、転居届、転出届、世帯変更届

<対象となる方>
 住民異動届を持参されたすべての方

<本人確認の方法>
 運転免許証、住民基本台帳カード、パスポート、健康保険証、年金証書などにより確認いたします。

<郵便による転出届の場合>
 本人確認ができる書類(本人確認の方法と同様のもの)のコピーを添付していただきます。

※上記の身分証明書をお持ちでない方も異動届をすることはできますが、本人確認のためにいくつか質問をさせていただくことがありますのでご了承ください。
※身分証明書や聞き取りによる本人確認ができなかった場合は、異動する本人宛てに異動届があったことを封書でお知らせします。

転入届

 転入届とは、異なる市町村に住まいを移したとき、新しい住所地で住民登録をすることです。
 あらかじめ前の住所地で転出届をしておくことが必要です。

届出に必要なもの

※国外から転入の場合

届出期間

 えびの市に住み始めてから14日以内

届出人

 本人または世帯主

主な手続き


転出証明書・転出証明書に準ずる証明書とは?
 転出届を行うと窓口において「転出証明書」または「転出証明書に準ずる証明書」を発行します。転出日・転出先・前住所などが記載されています。
 「付記転入」以外の転入手続きには、「転出証明書」または「転出証明書に準ずる証明書」が必ず必要です。

転出届

 転出届とは、他の市町村に住まいを移したとき、前の住所地で引越しの届出をすることです。
 転出することが決まったらあらかじめ届出をします。事前にできない場合は後日手続きをすることもできます。
 国外に転出される場合も転出届が必要です。
 短期間の入院、1年未満の海外出張、出産などによる一時的な引越しの場合は、届出の必要はありません。

届出に必要なもの

届出期間

 転出することが決まった日から転出する日まで、または、転出をした日から14日以内

届出人

 本人または世帯主

主な手続き


転出証明書の取り寄せ
 遠方に引越しをしたためえびの市で転出の届出が出来ない場合は郵送で転出証明書を取り寄せることもできます。
転出届様式(PDFファイル:130キロバイト)
 これらの証明書を取得できない方は電話・メール等でお問い合わせください。

住民基本台帳カードによる転入・転出

付記転出

 一緒に転出をする方の中に、「住民基本台帳カード」をお持ちの方がいらっしゃる場合、転入転出手続きの特例により、「転出証明書」の取得を省略することができます。この方法を「付記転出」といいます。
 「転出証明書」の交付を受けるために、役所においでいただく必要はありませんが、「付記転出届」を、前の住所地の役所に郵送していただかなければなりません。→届出様式はこちらからダウンロードできます。
 えびの市を転出される方は、市役所本庁「市民課」宛てに郵送してください。


※住民基本台帳カードは、届出の時点で有効なものに限ります。→住基カードのページへリンク
※国民健康保険・児童手当・学齢児童・税関係等で関係のある方に、別途役所においでいただくことがありますので、事前にお尋ねください。

手続きの方法

 転出することが決まったら、あらかじめ「付記転出届」を発送してください。
 「付記転出届」には以下の事項を記入してください。

  1. 転出予定年月日
  2. 届出年月日(記入された日)
  3. 転出前住所(えびの市の住所)・世帯主氏名
  4. 転出先住所・新世帯主氏名
  5. 転出する人全員の氏名・生年月日・性別
  6. 届出人の署名
  7. 昼間に連絡がとれる電話番号

 事前に届けができなかった場合は、転出した日の翌日から数えて14日以内に限り「付記転出届」を受理します。
 14日目が役所の休みにあたるときは、次の開庁日が受理期限となります。


※期限をすぎてしまった場合は、通常の転出届と同様の処理を行いますので、「転出証明書」または「転出証明書に準ずる証明書」を発行いたします。(郵送料はご負担いただきます)その後は、転出証明書等をご持参の上、新住所地で転入手続きをしてください。

付記転入

 一緒に転入をする方の中に「住民基本台帳カード」をお持ちの方がいらっしゃる場合、転入転出手続きの特例により、転入届の際、「転出証明書」の添付を省略することができます。この方法を「付記転入」といいます。

※あらかじめ「付記転出」手続きをしていただくことが必要です。


手続きの方法

 転入届の際、「住民基本台帳カード」を必ずご持参ください。
 「住民基本台帳カード」は暗証番号の照合が必要です。
 「住民基本台帳カード」は届出の時点で有効なものに限ります。

 下記の場合には、転出証明書の添付を求めることもあります。

  1. えびの市に住み始めてから14日を経過している場合
  2. 転出予定日から30日を経過している場合

 付記転入届が終了した後は、前住所地で発行した「住民基本台帳カード」は回収いたします。


付記転入、付記転出の流れ

転居届

 同じ市町村内で住まいを移したときの変更手続き。
 同じアパート内で部屋を変わったときなども転居届が必要です。

届出に必要なもの

届出期間

 住まいを移してから14日以内

届出人

 本人または世帯主

主な手続き

世帯変更届

 住所には変更がなく、世帯構成に次のような変更があったときの届出。

届出に必要なもの

届出期間

 変更があったときから14日以内

※届出期間が過ぎてしまった時でも受付しますが、お早めにおいでください。
※届出期限の14日目が市役所の休みに当たるときは、次の開庁日が届出期限となります。

届出人

 本人または世帯主

※家族以外からの代理人による届出の場合、委任状が必要となります。

主な手続き

各種届出の場所



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