条例により、市内の森林または森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地で、その土地にある立木竹、雑草等を面的に焼却する場合には、事前に許可申請が必要です。火入れ許可を受けようとする人は、火入れを行おうとする期間の開始する日の10日前までに火入許可申請書に、次の書類を添えて市長に提出してください。
※宅地造成やゴルフ場造成等のための火入れは許可できません。
火入れの許可の期間中であっても、次のような状況となった場合は、火入れを行わないでください。
火入れ中に次のような状況となった場合には、速やかに消火してください。
水稲病害虫の発生を防ぐ水田周辺のあぜ焼きを行う場合は、法や条例でいう「火入れ」には該当しないため、「火入れ許可の申請は不要」です。ただし、火災とまぎらわしい煙または火炎を発するおそれのある行為に該当する可能性があることから、あぜ焼きを行う場合であっても、消防署長(消防法)へ届出が必要となることがあります。詳しくは、えびの消防署へ問い合わせください。
電話 0984-33-6119
えびの市 農林整備課 林務係
〒889-4292 宮崎県えびの市大字栗下1292番地
電話:0984-35-3725(課代表)
FAX:0984-35-0401